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住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について

更新日:2019年09月11日

住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について

お知らせ

 令和元年11月5日より住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記が可能となります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカード等に記載し、身分を証明することができます。

総務省パンフレット

・住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!      表面.pdf(919KB)

・旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?         裏面.pdf(440KB)   

詳細は総務省ホームページをご覧ください  

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について

このページに関するお問い合わせ先

町民課  (TEL:0176-68-2112) 支所庶務課(TEL:0176-62-2111)

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