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更新日:2019年09月11日
住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について
お知らせ
令和元年11月5日より住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記が可能となります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカード等に記載し、身分を証明することができます。
総務省パンフレット
・住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます! 表面.pdf(919KB)
・旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの? 裏面.pdf(440KB)
詳細は総務省ホームページをご覧ください
このページに関するお問い合わせ先
町民課 (TEL:0176-68-2112)
支所庶務課(TEL:0176-62-2111)