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戸籍に関する証明書

更新日:2012年03月01日

戸籍に関する証明書

戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(一部事項証明書)

・戸籍謄本(全部事項証明書)とは
 →戸籍に記載された事項の全部を写したもの
・戸籍抄本(一部事項証明書)とは
 →その戸籍に複数の方が載っている場合、一部の個人に関する写し。(戸籍に1人しかいない場合、戸籍抄本(一部事項証明書)はありません。)

手数料

戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(一部事項証明書)共に1通450円

必要なもの

・本人確認書類
 →マイナンバーカード等により、本人確認をします。(参考:本人確認の実施について
・委任状
 →本人及び直系血族(子、孫、父母、祖父母)以外の方の戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(一部事項証明書)を請求する際必要です。

身分証明書

・身分証明書とは
 →禁治産・準禁治産、後見の登記及び破産宣告の有無の証明

手数料

1通200円

必要なもの

・本人確認書類
 →マイナンバーカード等により、本人確認をします。(参考:本人確認の実施について
・委任状
 →本人以外の方が身分証明書を請求する際必要です。(ただし、未成年の身分証明書の場合は両親が請求することが可能です。)

改製原戸籍謄本・抄本

・改製原戸籍とは
 →戸籍が電算化(改製)される前の戸籍
  (改製日 旧天間林村:平成15年11月29日  旧七戸町:平成16年11月13日)

手数料

改製原戸籍謄本・抄本共に1通750円

必要なもの

・本人確認書類
 →マイナンバーカード等により、本人確認をします。(参考:本人確認の実施について
・委任状
 →本人及び直系血族(子、孫、父母、祖父母)以外の方の改製原戸籍謄本・抄本を請求する際必要です。

除籍謄本・抄本

・除籍謄本とは
 →除籍に記載された事項の全部を写したもの
・除籍抄本とは
 →その除籍に複数の方が載っている場合、一部の個人に関する写し。(除籍に1人しかいない場合、除籍抄本はありません。)

手数料

除籍謄本・抄本共に1通750円

必要なもの

・本人確認書類
 →マイナンバーカード等により、本人確認をします。(参考:本人確認の実施について
・委任状
 →本人及び直系血族(子、孫、父母、祖父母)以外の方の除籍謄本・抄本を請求する際必要です。

戸籍附票の写し

・附票とは
 →住所の移り変わりを証明するもの
  (改製された前の附票(改製原附票といい、改製日は戸籍の改製日と同じです)の保存期間は5年となっているため、古い住所の証明はできないこともあります。)

手数料

現附票・改製原附票共に1通200円

必要なもの

・本人確認書類
 →マイナンバーカード等により、本人確認をします。(参考:本人確認の実施について
・委任状
 →本人及び直系血族(子、孫、父母、祖父母)以外の方の戸籍の附票の写しを請求する際必要です。

このページに関するお問い合わせ先

町民課(TEL 0176-68-2112)
支所庶務課(TEL 0176-62-2111)

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