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「児童扶養手当法」の一部改正について

更新日:2015年02月03日

「児童扶養手当法」の一部改正について

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成2612月以降、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

◇お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合

◇父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみ受給している場合

◇母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

※上記は一例ですので、受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、社会生活課までご相談下さい。

<参考:児童扶養手当の月額>(平成264月現在)

・子どもの1人の場合

 全部支給:41,020

 一部支給:41,0109,680円(所得に応じて決定されます)

・子ども2人以上の加算額

  2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000

新たに手当を受給するための手続き

児童扶養手当を受給するためには、社会生活課への申請が必要です。

支給開始日

◆手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を支給できなかった方のうち、平成26121日に支給要件を満たしている方が、平成273月までに申請した場合は、平成2612月から平成273月分の手当は、平成274月に支払われます。

★町では、今回の改正で新たに差額分の手当の支給対象になる方を把握することができないため、それぞれの家庭に手続きのご案内をすることはできません。お早めに問い合わせいただき手続きを行ってください。

お問い合わせ先・申請先  社会生活課 68-2114             

            

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