青森県七戸町

Shichinohe Town

罹災証明書及び被災証明書の交付について

公開日
2025年12月24日
更新日
2025年12月24日

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町では自然災害(地震、風水害、雪害等)により住家を含む物件等に被害を受けた方が、各種支援制度を利用するために「罹災証明書」・「被災証明書」を発行しています。

発行については申請が必要となりますので、以下をご確認ください。

証明書の種類について

罹災証明書

 「罹災証明書」とは、住家(居住している家屋)の被害の程度を証明するものです。

 原則として、調査員(町職員)が現地調査を実施し、被害認定を行います。

 なお、罹災証明書に記載される被害の区分が明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」(被害割合が10%未満)となる場合、申請者の同意があれば、調査員(町職員)による調査を行わずに、申請者が撮影した写真等に基づき被害の区分を判定する「自己判定方式」により罹災証明書を交付します。

被災証明書

 「被災証明書」とは、住家を除く不動産、住家に付随する建築物(雨樋、塀、物置、カーポート等)、家財などが自然災害により被害を受けたことを証明するものです。

 罹災証明書とは異なり、被害の程度を証明するものではありません。現地調査は行わずに申請者が撮影した写真のみで被害状況を確認します。

罹災証明書(家屋の被害)

申請に必要な書類

 ・罹災(被災)交付申請書.pdf  罹災(被災)交付申請書.xlsx 

  【記入例】罹災(被災)交付申請書.pdf

 ・被害状況がわかる写真(外観周囲4面、被害箇所がわかるもの)

  ※写真の撮影方法については以下のチラシを参考にしてください。

  内閣府リーフレット.pdf

 ・申請者の本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

申請に係る期限

 原則として災害発生から3ヶ月以内に申請ください。

被災証明書(住家を除く不動産や動産など)

申請に必要な書類

 ・罹災(被災)交付申請書.pdf  罹災(被災)交付申請書.xlsx   

  【記入例】罹災(被災)交付申請書.pdf

 ・被害状況がわかる写真(外観周囲4面、被害箇所がわかるもの)

  ※写真の撮影方法については以下のチラシを参考にしてください。

  内閣府リーフレット.pdf

 ・申請者の本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

申請に係る期限

 原則として災害発生から3ヶ月以内に申請ください。

留意事項

 災害により、町内において被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。

 ご了承くださいますようお願いいたします。

 証明書の交付にかかる手数料は、「無料」です。

このページに関するお問い合わせ先

【罹災証明書の発行に関すること】
七戸町税務課(TEL0176-68-2113)

【被災証明書の発行に関すること】
七戸町総務課(TEL0176-68-2111)

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