住宅用家屋証明について
- 公開日
- 2025年09月01日
- 更新日
- 2025年09月02日
土地や家屋を新築または取得し法務局で登記をする際、登録免許税が課税されますが、一定の要件を満たしている場合は登録免許税が軽減されます。
住宅用家屋証明書はこの軽減を受けるために必要な証明書です。
住宅用家屋証明書の取得要件
共通要件
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
・居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること。
・店舗や事務所等との併用住宅は床面積の90%を超える部分が居宅であること。
・区分所有されるものは、建築基準法の耐火・準耐火建造物又は低層集合住宅であること。
新築されたもの
建築後1年以内の家屋であること。
建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)
取得後1年以内の家屋であること。
建築後使用されたことのあるもの(中古住宅等)
・取得後1年以内の家屋であること。
・取得原因が売買又は競落であること。
・新耐震基準に適合していること(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているとみなす)。
申請に必要なもの
基本書類
・住宅用家屋証明申請書
・申立書(未入居の場合)
・住民票
新築されたもの
・登記申請書と登記完了証、又は表示登記事項証明書
・平面図・建物図面
・長期優良住宅又は低炭素住宅の場合は、認定申請書(副本)と認定通知書
建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)
・登記申請書と登記完了証、又は表示登記事項証明書
・売買契約書、売渡証書等
・家屋未使用証明書
・長期優良住宅又は低炭素住宅の場合は、認定申請書(副本)と認定通知書
建築後使用されたことのあるもの(中古住宅等)
・登記事項証明書
・売買契約書、売渡証書等(競落の場合は、代金納付期限通知書)
・耐震基準適合証明書(昭和56年以前に建築された家屋の場合)
手数料
1通 1,300円
様式
このページに関するお問い合わせ先
税務課 電話:0176-68-2113(直通)