青森県七戸町

Shichinohe Town

住宅用家屋証明について

公開日
2025年09月01日
更新日
2025年09月02日

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 土地や家屋を新築または取得し法務局で登記をする際、登録免許税が課税されますが、一定の要件を満たしている場合は登録免許税が軽減されます。

 住宅用家屋証明書はこの軽減を受けるために必要な証明書です。

住宅用家屋証明書の取得要件

共通要件

・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。

・居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること。

・店舗や事務所等との併用住宅は床面積の90%を超える部分が居宅であること。

・区分所有されるものは、建築基準法の耐火・準耐火建造物又は低層集合住宅であること。

新築されたもの

 建築後1年以内の家屋であること。

建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)

 取得後1年以内の家屋であること。

建築後使用されたことのあるもの(中古住宅等)

取得後1年以内の家屋であること。

取得原因が売買又は競落であること。

・新耐震基準に適合していること(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているとみなす)。

申請に必要なもの

基本書類

・住宅用家屋証明申請書

・申立書(未入居の場合)

・住民票

新築されたもの

・登記申請書と登記完了証、又は表示登記事項証明書

・平面図・建物図面

・長期優良住宅又は低炭素住宅の場合は、認定申請書(副本)と認定通知書

建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)

・登記申請書と登記完了証、又は表示登記事項証明書

・売買契約書、売渡証書等

・家屋未使用証明書

・長期優良住宅又は低炭素住宅の場合は、認定申請書(副本)と認定通知書

建築後使用されたことのあるもの(中古住宅等)

・登記事項証明書

・売買契約書、売渡証書等(競落の場合は、代金納付期限通知書)

・耐震基準適合証明書(昭和56年以前に建築された家屋の場合)

手数料

1通 1,300円

様式

【様式】住宅用家屋証明申請書・証明書.pdf

【様式】申立書(未入居用).pdf

このページに関するお問い合わせ先

税務課 電話:0176-68-2113(直通)

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