更新日:2020年04月01日
介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料について
65歳以上の人の介護保険料は、七戸町で介護サービスに必要な費用(利用者負担分を除きます)などから算出された「基準額」をもとに、所得に応じて決まります。第1号被保険者として納付する保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月からとなります。
介護保険料額の設定について
七戸町の介護保険料基準額は月額7,600円(年額91,200円)です。介護保険料は所得に応じて9段階となります。
各所得段階の保険料額は、下のpdfファイルをご覧ください。
介護保険料の納付方法について
保険料の納付方法は受給している年金額によって2種類に分けられます。
特別徴収
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給している方の中で、年額18万円以上の方が対象です。
〇納付方法
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。
仮 徴 収 | 本 徴 収 | |||||
年金 支給月 | 4月 (第1期) | 6月 (第2期) | 8月 (第3期) | 10月 (第4期) | 12月 (第5期) | 2月 (第6期) |
〇注意点
次の場合は年金が年額18万円以上支給されていても、一時的に納付書で納めていただくことがあります。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 年度途中で年金(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった場合
- 修正申告により保険料の所得段階が変更になった場合 など
普通徴収
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給している方の中で、年額が18万円未満の方が対象です。
〇納付方法
毎年7月上旬に送付される納付書で、納期限までに金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマホアプリなどで納めます。
口座振替の届出をされている方は、届出口座から各納期の末日に振替となります。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料について
第2号被保険者として納付する介護保険料は40歳の誕生日の前日の属する月からとなります。
国民健康保険に加入している人の納付方法
国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険(社会保険)に加入している人の納付方法
健康保険などの保険料に介護保険料を加えた額が、給与などから差し引かれます。
※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納付する必要はありません。