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国民健康保険税

更新日:2023年04月01日

国民健康保険税

納税義務者

 国民健康保険税は、世帯をひとつの単位としているため、世帯主が納税義務者になります。そのため、世帯主本人が職場の健康保険に加入しているなどの理由で、国民健康保険に加入していない場合でも納税通知書は世帯主にお送りします。税額は、加入者のみで計算されます。

 

算定方法

 国民健康保険税は、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の合計額で算出されます。


医 療 分 (0~74歳) 【限度額 65万円】 後期高齢支援金分 (0~74歳) 【限度額 22万円】 介 護 分 (40~64歳) 【限度額 17万円】
所得割 基準総所得金額(※1)×7% 基準総所得金額×2% 基準総所得金額×1.75%
資産割 固定資産税額×32% 固定資産税額×10% 固定資産税額×8%
均等割 26,000円/人 8,000円/人 9,000円/人
平等割 29,000円/世帯 8,000円/世帯 7,000円/世帯

※1基準総所得金額とは、加入者1人ずつ、所得の合算から基礎控除(43万円)を引いた金額

 

税率の軽減

所得に応じての軽減

 世帯主(国民健康保険税に加入していない世帯主も含む)と世帯の加入者全員及び特定同一世帯所属者(※2)の前年の所得の合計額が、次の基準に該当する場合、均等割と平等割を軽減します。

 総所得金額≦43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円

7割軽減

 総所得金額≦43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(国保加入者の数+特定同一世帯所属者の数)×29万円

5割軽減

 総所得金額≦43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(国保加入者の数+特定同一世帯所属者の数)×53.5万円

2割軽減

※2特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、継続して同一の世帯に属する方のことです。世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

特定世帯・特定継続世帯の軽減

 特定同一世帯所属者と同じ世帯にいる国保加入者が1人の場合のみ対象となります。

 ① 特定同一世帯所属者となられた月から5年間を「特定世帯」といい、平等割の1/2を軽減します。

 ② 6年目~8年目までの3年間を「特定継続世帯」といい、平等割の1/4を軽減します。

 ※世帯の国民健康保険加入者が増えた場合は軽減の対象となりません。

 ※介護分の平等割は軽減されません。

65歳未満の非自発的失業者の軽減

 倒産・解雇・雇止めなどの理由で失業した方は離職者本人の課税対象になる給与所得を30%とみなして算定します。

 ※営業所得、農業所得などの給与収入以外の所得は対象になりません。

旧被扶養者の方にかかる軽減

 健康保険などの被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その扶養となっていた方が国民健康保険に加入された場合に受けられる制度です。

 ◎対象者

 ・国保の資格を取得した日に65歳以上であること

 ・国保の資格を取得した前日に被用者保険の被扶養者であること

 ・国保の資格を取得した日に被用者保険の被保険者が後期高齢医療制度に加入していること

 ◎減免内容

 ・所得割額、資産割額は全額を減免します。

 ・均等割額については、2年間1/2を減免します。

 ・平等割額については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、1/2を減免します。

  ※法定軽減(所得に応じての軽減)の7割、5割該当者は対象外です。


医 療 分 後 期 分 介 護 分
所  得  割 全額減免 65歳以上は国保税に含まれません。
資  産  割 全額減免
均  等  割 半額減免(国保加入から2年間) ※7割、5割軽減該当者は対象外
平等割 世帯全員が旧被扶養者 半額減免(国保加入から2年間) ※7割、5割軽減該当者は対象外
世帯に旧被扶養者以外がいる 減免なし

  

未就学児にかかる均等割額の軽減

 未就学児(0歳から満6歳になる年度の末日まで)は、均等割額が2分の1に軽減されます。

納付方法(普通徴収と特別徴収)

普通徴収

 納付書または口座振替により納付する方法です。

特別徴収

 支給される年金からの天引きにより納付する方法です。

 次の(1)から(4)の全てに該当する方は、国民健康保険税の納付方法が特別徴収となります。

 ※今年度中に75歳の誕生日を迎える方は普通徴収となり、納付書または口座振替で納めていただくことになります。

  (1)世帯主が国民健康保険に加入していること。

  (2)世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上74歳以下であること。

  (3)介護保険料が年金から天引きされていること。

  (4)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。

特別徴収の仕組み

4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 本徴収
(同年2月に年金から天引きされた額) (年間保険税額から仮徴収分を引いた額)

 年度の途中で税額の変更があった場合、併徴(特別徴収と普通徴収)で納めていただくことになります。

 〇税額が増額となった場合・・・特別徴収を継続し、増額した分を普通徴収で納付。

 〇税額が減額となった場合・・・特別徴収を停止し、普通徴収。  など

異動(加入・脱退)があった場合

 被保険者に異動(加入・脱退)があった場合は以下のようになります。

 なお、健康保険に加入・脱退された場合は町民課または支所庶務課にて届出をお願いします。手続きの詳細はこちらをご覧ください。

年度の途中で加入された場合

 加入された月から月割りで計算します。届出が遅れた場合、加入時まで遡るため、高額になることがありますのでご了承ください。

年度の途中で脱退された場合

 加入していた期間の税額を再計算します。納めすぎの場合は還付(返金)し、足りない場合は追加で納めていただきます。

 ※還付(返金)の場合は他税、他期に充当させていただく場合がございます。

年度の途中で世帯主を変更された場合

 変更月より新世帯主に課税されます。なお、変更月より前の分については旧世帯主に課税となります。

 例.10月1日より世帯主を変更した。

   変更月より前の分(4~9月分) → 旧世帯主

   変更月以降の分(10月~3月分)→ 新世帯主

このページに関するお問い合わせ先

税務課 TEL 0176-68-2113(直通)

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