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軽自動車税(環境性能割)

更新日:2021年03月26日

軽自動車税(環境性能割)

 環境性能割は、三輪以上の軽自動車を取得(登録)した際に1度だけ課税されるものです。

  ※割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は買主が納税義務者となります。

  ※下記の場合は対象外です。

   ・相続により取得したとき

   ・法人の合併などにより取得したとき

   ・所有権留保解除により、所有権が売主から買主に移転したとき

  

税額

   メーカー標準価格  ×  残価率  ×  税率  =  環境性能割額

 (オプション等を含む)  (下表参照)  (下表参照)

  

  ※1 実際の購入価格で算定するものではありません。

  ※2 「メーカー標準価格×残価率」が50万円以下の場合は免税となります。

  

  

 【残価率】

経過年数

新車

1年

1.5年

2年

2.5年

3年

自家用

1.0

0.562

0.422

0.316

0.237

0.177

営業用

1.0

0.464

0.316

0.215

0.146

0.100

 ※軽自動車の残価率です。普通自動車の残価率は異なります。

  

【税率】

車種区分

税率

自家用

営業用

・電気自動車

・天然ガス自動車

 ※天然ガス自動車については、平成21年度排出ガス10%低

  減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車のみ

非課税

非課税

・ガソリン車

・ハイブリッド車

 ※どちらも平成17年排出ガ

ス基準75%低減達成車又は平成

30年排出ガス基準50%

低減達成車のみ(★★★★)

2020年度燃費基準+20%達成

2020年度燃費基準+10%達成

2020年度燃費基準

1%

0.5%

2015年度燃費基準+10%達成

2%

1%

上記以外

2%

このページに関するお問い合わせ先

税務課 TEL 0176-68-2113(直通)

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