令和8年度青森県銃砲刀剣類の登録制度について
- 公開日
- 2026年05月12日
- 更新日
- 2026年05月12日
銃砲刀剣類所持等取締法により、銃砲や刀剣類を所持することは禁じられていますが(第3条)、美術品もしくは骨とう品として価値のあるものについては、青森県の銃砲刀剣類登録担当部署で登録(第14条)すれば、所持することができます。
また、登録済みであっても所有者の変更や登録済みの銃砲刀剣類の形状等の変更、登録証の再交付の場合なども登録審査会の審査が必要となります。
なお、狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃、祭礼等の年中行事の用途などを目的として、青森県の銃砲刀剣類登録担当部署で登録を受けていない銃砲刀剣類を所持する場合には、青森県公安委員会の許可(第4条)を受ける必要がありますので、地元警察署にお尋ねください。
青森県銃砲刀剣類登録審査会は、年3回開催されます。登録希望等される方は、事前に青森県教育委員会文化財保護課にお尋ねください。
・問合せ先:青森県教育庁文化財保護課文化財グループ
電話:017-734-9920
≪青森県サイト≫
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-bunka/juuhoutoukensinnsakai.html
※ページ中ほどの「銃砲刀剣類に関する各種手続きについて」の記事内にて今年度の審査会のお知らせや各種様式をダウンロードできます。
