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農地取得の下限面積要件が廃止されます

更新日:2023年03月01日

農地取得の下限面積要件が廃止されます

 農地の贈与や売買、貸借等の権利を取得する場合、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可を得るために、耕作面積が下限面積(七戸町では50アール)以上になることという要件がありましたが、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなりました。

 なお、権利取得に必要なその他の要件(全部利用効率要件、農作業常時従事要件、地域調和要件)については、許可要件として継続されます。

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