更新日:2020年09月01日
七戸町景観計画について
町は、景観法第8条の規定に基づき、「七戸町景観計画」を策定しています。
本計画は、七戸町ならではの景観を保全し、より良くしていくことで、地域の魅力や価値を高めることを目的とする総合的な方策を示したものです。
町全域において景観に大きな影響を与えることが想定される一定規模を超える行為を行おうとする場合は、「景観法」及び「七戸町景観条例」の規定に基づき、事前に町と協議し、届出を行っていただく必要があります。
七戸町の美しい景観を創出するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
七戸町景観計画
七戸町景観計画はこちら→七戸町景観計画.pdf
七戸町景観計画(概要版)はこちら→七戸町景観計画_概要版.pdf
七戸町景観条例
七戸町景観条例はこちら→七戸町景観条例.pdf
七戸町景観条例施行規則はこちら→七戸町景観条例施行規則.pdf
景観法及び七戸町景観条例に基づく届出
届出対象行為に該当する場合は、計画や設計が変更可能な段階で事前協議を行い、着手する30日前までに届出が必要です。
該当する行為の計画がある場合は、建築確認申請などほかの法令による認可、許可等の手続きに先立ち、早めに企画調整課景観担当へご相談ください。
届出対象行為につきましては「七戸町景観計画概要版」をご覧ください。
届け出関係様式
・事前協議書(様式第4号).pdf 事前協議書(様式第4号).doc
※計画や設計が変更可能な段階に提出
・行為届出書(様式第1号).pdf 行為届出書(様式第1号).doc
※着手30日前までに提出
・行為通知書(様式第2号).pdf 行為通知書(様式第2号).doc
※国、他の地方公共団体、規則で定める公共団体または公共的団体用
※着手30日前までに提出
・行為変更届出書(様式第3号).pdf 行為変更届出書(様式第3号).doc
・完了届(様式第12号).pdf 完了届(様式第12号).doc
※行為完了後速やかに提出