移住支援事業
- 公開日
- 2025年06月18日
- 更新日
- 2025年06月18日
東京圏から移住し、就業した方へ最大100万円を支給します!
あおもり移住支援事業
東京一極集中の是正及び中小企業の人手不足解消のため、東京圏から七戸町へ移住し就業した方へ移住支援金を支給する事業です。
青森県が運営するマッチングサイト「あおもりジョブ<外部リンク>」に掲載する移住支援金の対象求人により新規就業した方、または起業支援金の交付決定を受けた方等に、最大100万円を支給します。
支給金額
世帯での移住の場合:100万円
※移住する世帯に18歳未満の子がいる場合は、18歳未満の子1人につき100万円を加算します。
単身での移住の場合:60万円
※世帯の要件(1から3の全てに該当)
- 世帯員が、転入前において同一世帯に属していたこと
- 世帯員が、申請日において同一世帯に属していること
- 世帯員がいずれも、申請日に転入後1年以内であること
支給対象者の要件
次の1~3までのすべてに該当する方
1 移住元に関する要件
以下の(1)と(2)のすべてに該当すること
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、又は、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうち条件不利地域(※)以外の地域に在住し、かつ東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、又は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
2 移住先に関する要件
以下の(1)から(3)までのすべてに該当すること
(1)申請日において、転入後1年以内であること。
(2)申請日から5年以上継続して七戸町に居住する意思を有していること。
3 就職に関する要件
以下の(1)から(5)までのいずれかに該当すること。
(1)一般の場合(以下の①から⑦のすべてに該当すること)
①勤務地が青森県内に所在すること。
②就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「Aomori-job<外部リンク>」に掲載している求人であること。
③就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
⑤上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記②の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
⑥当該法人に、移住支援金の交付の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)専門人材の場合(以下の①から⑦のすべてに該当すること)
①プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
②勤務地が東京圏以外の地域の所在すること。
③週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
④当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑤転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく新規の雇用であること。
⑥目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加、離職することが前提ではないこと。
(3)テレワークに関する要件(以下の①から③までのすべてに該当すること)
①所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
②移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
③地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に賃金提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件(以下の①または②に該当し、かつ③または④に該当すること)
①本町への転入前に七戸町移住体験支援事業を経験していること。
②本町の出身若しくは過去に本町に住民登録があった者であること。
③認定農業者であること。
④認定新規就農者であること。
(5)起業に要する要件
申請日において、あおもり起業支援事業における起業支援金<外部リンク>の交付決定を受けた日から1年以内であること。
【条件不利地域】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、いすみ市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
申請手続き
七戸町への移住(住民票異動届出)後、1年以内に企画調整課へ申請してください。
添付書類
(共通)
・申請者の身分証明書の写し(本人確認できる書類)
・移住支援金の交付申請時における住民票
・移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票又は戸籍関係書類
・退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等、移住元での在勤地・就業期間を確認できる書類
・移住元及び申請日において同一世帯であることがわかる住民票(世帯の申請の場合)
(就業・専門人材に該当する場合)
・(様式2)就業証明書(一般・専門人材用).docx
(テレワークに該当する場合)
・(様式3)就業証明書(テレワーク用).docx
・(様式4)就業時間の証明書(テレワーク(個人事業主用)).docx
・業務委託契約書(移住前に契約したもの)の写し(個人事業主の場合)
・開業届の写し(個人事業主の場合)
(関係人口に該当する場合)
・本町の出身若しくは過去に本町に住民登録があった者であることを証する書類
・農業経営改善計画認定証の写し及び農業経営改善計画の写し(認定農業者である場合)
・青年等就農計画認定証の写し及び青年等就農計画の写し(認定新規就農者である場合)
(起業に該当する場合)
・起業支援金の交付決定通知書の写し
申請期限
令和7年度の交付申請期限:令和8年1月16日(金)まで
移住支援金の返還について
移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び七戸町が認めた場合はこの限りではありません。
【全額の返還】
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に七戸町から県外に転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業にかかる交付決定を取り消された場合
【半額の返還】
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に七戸町から県外に転出した場合