結婚新生活支援事業費補助金
- 公開日
- 2025年04月01日
- 更新日
- 2025年06月10日
新婚世帯の新生活に係る経費を補助します!
新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る引越し費用、住宅賃借費用、リフォーム費用を補助します。
※ナナイロぐらしマイホーム補助金と合わせて申請できるケースもありますので、詳しくはご相談ください。
七戸町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(R7.4.1改正).pdf
支給対象・要件
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
①令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯
②申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住宅となっていること
③夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
④新婚夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること
⑤夫婦がいずれも七戸町に居住する意思があること
⑥夫婦ともに市町村税の滞納がないこと
⑦過去に七戸町及び他市町村で同様の趣旨による補助金の交付を受けていないこと
【所得の算出方法】
新婚世帯の所得の算出方法は、直近の所得証明書を基に夫婦の所得を合算します。ただし、貸与型奨学金(公共団体又は民間団体から、学生の就学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
補助金上限額
①夫婦ともに29歳以下の世帯
60万円(上限)
②上記以外の世帯
30万円(上限)
※継続補助世帯の補助金額は、前年度の補助上限額から既に交付した補助金を差し引いた金額です。
補助対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に支払った経費
申請方法
要綱をご確認のうえ、申請書に必要書類を添付して、企画調整課にご提出ください。
申請書類を受理後に審査を行い、交付決定通知書を発行します。
申請書類
以下の書類をご提出ください。(補助内容により提出書類が異なります。)
【共通書類】
● 婚姻後の戸籍謄本の写し
● 夫婦の所得証明書の写し
●夫婦の貸与型奨学金の返済を確認できる書類の写し(奨学金を返済している場合のみ)
●夫婦の税に関する滞納のないことを証明する書類(令和7年1月1日以降に七戸町に転入した場合のみ、前の住所地で取得してください。)
【引越し費用が該当となる場合】
● 引越しに係る領収書の写し
【住宅賃貸費用が該当となる場合】
● 賃貸契約書の写し
● 家賃の支払いを証明する書類の写し
【リフォーム費用が該当となる場合】
● 工事請負契約書及び領収書
● 施工箇所の着工前後の写真