更新日:2021年07月07日
先端設備等導入制度による支援について
国では、中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するために「先端設備等導入制度」を設けております。
町では、国の法律に基づいた「導入基本計画」を策定し、中小企業・小規模事業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を通じて、町内における設備投資の促進を図っております。
※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。移管に伴い、令和3年6月16日より認定申請書等の様式が変更されました。従前の様式は使用できませんのでご注意ください。
※制度の詳細や最新情報につきましては、中小企業庁ウェブページ「先端設備等導入制度による支援」をご確認ください。
七戸町の導入基本計画
・平成30年7月19日 国の同意(策定)
・令和3年7月6日 国の同意(一部変更)
1 先端設備導入計画について
中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画」が、町が策定した「導入促進計画」に適合し、かつ、労働生産性が年平均3%以上向上させるものとして認定された場合に、各種支援制度が受けられます。
※町の認定後に「先端設備等導入計画」に記載されている取り組みを開始し、設備の導入を行ってください。すでに取得した設備を対象とする計画は認定できません。
●対象者
中小企業等強化法第2条第1項に規定する中小企業者
※下記2-1の固定資産税の特例は対象となる規模や設備の要件が異なります。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又 は出資の総額 | 常時使用する 従業員の数 | ||
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令 指定 都市 | ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
●業種
全業種(公的支援として社会通念上不適切と判断される事業、反社会勢力との関係が認められる者、税金を滞納している者が行う事業等については対象外)
●対象設備
労働生産性の向上に資する全ての機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア、構築物、並びに、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された事業用家屋
●認定要件
導入促進指針(国)、導入促進基本計画(町)に適合する計画であること。
計画期間(3年間、4年間又は5年間)において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
2 支援制度
2-1 固定資産税の特例
●対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
●先端設備等の要件
対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
要件①:一定期間内に販売されたモデル
(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
要件②:生産性向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
※要件①、②について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
●対象設備
設備の種類 | 最低価格 1台1基又は 一の取得価格 | 販売開始時期 | その他 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等と共に導入されたもの ※2 |
器具備品 | 30万円以上 | 5年以内 | |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属施設 ※1 | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※2 償却資産として課税されるものに限る
●特例措置
令和5年5月31日までに取得した設備について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする。
2-2 金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証を受けることができます。
詳細については、最寄りの信用保証協会へお問い合わせください。
3 先端設備等導入計画の認定申請手続きについて
3-1 先端設備等導入計画の認定について
【共通書類】
番 号 | 書類の内容 | 原本 写し の別 | 備 考 |
1 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二).docx | 原本 |
|
2 | 原本 | 経営革新等支援機関に作成を依頼してください。 | |
3 | 原本 |
| |
4 | 「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」の算定根拠 | 写し | 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)の別紙 先端設備等導入計画4(2)の項目の算定根拠 |
5 | 原本 | 書類を確認しながらシートにチェックしてください。 | |
6 | 返信用封筒 |
| A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。 |
【税制措置の対象となる設置を含む場合】
番 号 | 書類の内容 | 原本 写し の別 | 備 考 |
7 | 工業会証明書 | 写し | 先端設備等に係るもの (補足) 当該施設を生産した機器メーカー等に発行を依頼してください。 中小企業経営強化税制と同じ証明書で構いません。 タイトルに「生産性向上」の文言があることをご確認ください。 |
8 | 先端設備等に係る誓約書【建物以外】(様式第二十三).docx 先端設備等に係る誓約書【建物のみ】(様式第二十四).docx | 原本 | 工業証明書が申請までに間に合わず、追加提出する場合のみ |
9 | リース契約見積書 | 写し | 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 |
10 | リース事業協会が確認した軽減計算書 | 写し | 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 |
3-2 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請について
【共通書類】
番 号 | 書類の内容 | 原本 写し の別 | 備 考 |
1 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十五).docx | 原本 | 認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 |
2 | 原本 | 経営革新等支援機関に作成を依頼してください。 | |
3 | 原本 |
| |
4 | 「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」の算定根拠 | 写し | 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)の別紙 先端設備等導入計画4(2)の項目の算定根拠 |
5 | 原本 | 書類を確認しながらシートにチェックしてください。 | |
6 | 返信用封筒 |
| A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。 |
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
番 号 | 書類の内容 | 原本 写し の別 | 備 考 |
7 | 工業会証明書 | 写し | 先端設備等に係るもの (補足) 当該施設を生産した機器メーカー等に発行を依頼してください。 中小企業経営強化税制と同じ証明書で構いません。 タイトルに「生産性向上」の文言があることをご確認ください。 |
8 | 先端設備等の変更に係る誓約書【建物以外】(様式第二十六).docx 先端設備等の変更に係る誓約書【建物のみ】(様式第二十七).docx | 原本 | 工業証明書が申請までに間に合わず、追加提出する場合のみ |
9 | リース契約見積書 | 写し | 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 |
10 | リース事業協会が確認した軽減計算書 | 写し | 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 |
提出先
〒039-2501
青森県上北郡七戸町字荒熊内67-997
道の駅しちのへ道路・観光情報館内 七戸町商工観光課 宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」