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原子力発電施設等立地地域に係る固定資産税等の軽減措置について

更新日:2023年05月12日

原子力発電施設等立地地域に係る固定資産税等の軽減措置について

原子力発電施設等立地地域(七戸町は全域)において、対象となる事業者が新増設した次の減価償却資産が2,700万円を超えた場合に、その対象設備となる家屋、償却資産、土地に係る固定資産税を軽減します。

 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
 機械及び装置
 船舶
 航空機
 車両及び運搬具
 工具、器具及び備品

対象者

・製造業

新増設に伴い雇用者が15人以上増加する場合、次の事業者も対象となります。

・道路貨物運送業、こん包業又は卸売業

軽減内容

新増設に係る家屋、償却資産、土地(取得から1年以内に建設に着手した場合のみ)の固定資産税の税率を3年間次のとおりとします。

初年度:0.14/100
2年度:0.35/100
3年度:0.7 /100

※4年度以降は通常の税率(1.4%)となります。

申請について

次の申請書を、事業年度の翌年1月末までに税務課へ提出してください。

申請書(様式第1号).docx

このページに関するお問い合わせ先

税務課 0176-68-2113

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