更新日:2023年05月12日
地方活力向上地域における固定資産税等の減免措置について
七戸町に本社機能を移転する事業者等が、七戸町都市計画区域(七戸地区)及び天間林工業団地において新増設した次の減価償却資産が3,800万円(中小企業は1,900万円)を超えた場合に、その対象設備となる家屋、償却資産、土地に係る固定資産税を軽減します。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 航空機
六 車両及び運搬具
七 工具、器具及び備品
対象事業者
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を策定し、県知事の承認を受けた以下の事業者
【移転型事業】
東京23区から県内に本社機能を移転して整備する事業者
【拡充型事業】
県内にある本社機能を拡充又は東京23区以外の地域から県内に本社機能を移転して整備する事業者
軽減内容
新増設に係る家屋、償却資産、土地(取得から1年以内に建設に着手した場合のみ)の固定資産税の税率を3年間次のとおりとします。
【移転型事業】
課税免除
【拡充型事業】
初年度:0.14/100
2年度:0.467/100
3年度:0.933 /100
※4年度以降は通常の税率(1.4%)となります。
申請について
次の申請書を、事業年度の翌年1月末までに税務課へ提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
税務課 0176-68-2113