先端設備等導入制度による支援について
- 公開日
- 2025年04月01日
- 更新日
- 2025年09月04日
「先端設備導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。七戸町では、国の法律に基づいた「導入促進基本計画」を策定し、中小企業・小規模事業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を通じて、町内における設備投資の促進を図っております。
※制度の詳細や最新情報につきましては、中小企業庁ウェブページ「先端設備等導入制度による支援」〈外部リンク〉をご確認ください。
先端設備等導入計画の主な要件
【対象者】
中小企業等強化法第2条第1項〈外部リンク〉に規定する中小企業者
【対象業種】
全業種(公的支援として社会通念上不適切と判断される事業、反社会勢力との関係が認められる者、税金を滞納している者が行う事業については対象外)
【対象設備】
労働生産性の向上に資する全ての機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物付属設備、ソフトウェア、構築物、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された事業用家屋
【計画期間】
3年間、4年間、5年間のいずれか
【認定要件】
・導入促進指針(国)、導入促進基本計画(町)に適合する計画であること。
・計画期間において基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※労働生産性=(営業利益+人権費+減価償却費)÷労働投入量
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。
税制支援について
※令和7年度税制改正に伴い、特例措置の内容が改正されました。
令和7年4月1日以降に取得する対象設備については、賃上げ表明(雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの)が必ず必要となります。
・1.5%以上の賃上げ方針を位置付ける→固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減
・3%以上の賃上げ方針を位置付ける→固定資産税課税標準額を5年間1/4に軽減
【対象者】
資本資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
【対象設備】
【適用期間】
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)
【先端設備等の要件】
・償却資産として課税される設備
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
・生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデル比で年平均1%以上向上している設備
・中古資産でないこと
金融支援について
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証を受けることができます。
詳細については、最寄りの信用保証協会へお問い合わせください。
手続きの流れ
1.各事業所で「先端設備等導入計画」を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼
2.認定経営革新等支援機関にて事前確認書を発行
3.町窓口に、計画を申請
4.町にて審査の上、「計画認定書」を交付
5.設備を取得
※すでに取得した設備を対象とする計画は認定できません。
必要書類
【先端設備等導入計画の認定申請】
・導入する先端設備等の見積書やカタログ等
・封筒(切手を貼付した角形2号封筒に宛先を記載したもの)
【税制措置の対象となる設置を含む場合】
(表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です)
※ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
このページに関するお問い合わせ先
〒039-2501
青森県上北郡七戸町字荒熊内67-997
道の駅しちのへ道路・観光情報館内
TEL:0176-62-2137 FAX:0176-51-5377