更新日:2024年07月17日
介護予防・日常生活支援総合事業
事業者の指定について
総合事業移行により、これまで都道府県が行ってきた介護予防訪問介護・介護予防通所介護事業者の指定(更新)は所在市町村が行うことになります。事業開始の1か月前までに七戸町に申請が必要です。指定の有効期間は6年間です。
指定の更新・廃止・休止・事業の再開については1か月前までに、指定内容の変更については10日前までに申請又は届出が必要となります。
指定にかかる様式
・指定事業者の指定等に関する要綱(七戸町・R5年6月改正).docx
・指定第1号事業者様式・添付書類(七戸町・R5年).xlsx
サービスコードについて
令和6年介護報酬改定に伴い、「A2:訪問型サービス」、「A6:通所型サービス」のサービスコードマスタを修正いたしましたので、ご活用ください。
また、介護保険被保険者証の給付制限欄に記載がある場合、その期間中は「A3:訪問型(給付制限)」「A7:通所型(給付制限)」のコードを使用していただきます。
サービス名 | サービスコード | |
給付制限あり | ||
七戸町訪問介護相当サービス | A2 | A3 |
七戸町通所介護相当サービス | A6 | A7 |
総合事業用のサービスコードについては、下記ファイルをご参照ください。
《令和6年度4月改定》
《令和6年度6月改定》※A2・6384「訪問型独自サービス処遇改善加算V4」のコードに誤りがあり、修正しました。
このページに関するお問い合わせ先
七戸町 介護高齢課(天間林保健センター内)
七戸町字森ノ上359-5 TEL:0176-68-3500