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指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について

更新日:2020年07月27日

指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されました。

この改正は、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的とし、指定の有効期間が従来の無期限から5年間ごとの更新制となります。

 指定の更新を受けようとする事業者は、有効期間内での更新手続きを行ってください。

 なお、更新の必要な事業者には直接通知をします。

1. 有効期間

 指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(※下表を参照)

指定を受けた日 初回更新までの有効期間

平成10年4月1日~平成11年3月31日

令和2年9月29日まで

平成11年4月1日~平成15年3月31日

令和3年9月29日まで

平成15年4月1日~平成20年3月31日

令和4年9月29日まで

平成20年4月1日~平成27年3月31日

令和5年9月29日まで

平成27年4月1日~令和元年9月30日

令和6年9月29日まで

2. 提出書類

(1)指定申請書(様式第1号) Word版 / PDF版

(2)誓約書(様式第2号) Word版 / PDF版

(3)機械器具調書(別表) Word版 / PDF版

(4)法人:定款及び登記事項証明書(写しの場合は原本証明必要)

   個人:住民票の写し

(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの

   ※免状または技術者証の写し

(6)指定更新時確認書 Word版 / PDF版

(7)チェックリスト PDF版

 ※参考 記入例

(8)給水台帳閲覧に係る誓約書及び個人情報取扱規定 PDF版

3. 更新にかかる手数料(七戸町水道事業給水条例第30条による)

10,000円

4. 更新をしない場合の提出書類 

指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出書 (様式第11号) Word版 / PDF版

このページに関するお問い合わせ先

七戸町上下水道課 電話62-6243

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