更新日:2020年07月27日
指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されました。
この改正は、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的とし、指定の有効期間が従来の無期限から5年間ごとの更新制となります。
指定の更新を受けようとする事業者は、有効期間内での更新手続きを行ってください。
なお、更新の必要な事業者には直接通知をします。
1. 有効期間
指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(※下表を参照)
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成20年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成20年4月1日~平成27年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成27年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
2. 提出書類
(4)法人:定款及び登記事項証明書(写しの場合は原本証明必要)
個人:住民票の写し
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの
※免状または技術者証の写し
(7)チェックリスト PDF版
※参考 記入例
(8)給水台帳閲覧に係る誓約書及び個人情報取扱規定 PDF版
3. 更新にかかる手数料(七戸町水道事業給水条例第30条による)
10,000円
4. 更新をしない場合の提出書類
このページに関するお問い合わせ先
七戸町上下水道課 電話62-6243