○七戸町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
令和7年9月12日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町自転車等の放置防止に関する条例(令和7年七戸町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域等の指定の告示)
第2条 条例第8条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置禁止区域等の区域
(2) 放置禁止区域等の指定の効力発生年月日
(身分証明書)
第3条 条例第10条の規定による放置に対する措置に従事する者は、その身分を証明する証明書を携帯し、利用者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(撤去する自転車等の放置時間)
第4条 条例第10条第3項の規定で定める時間は、3時間とする。
(自転車等保管台帳)
第5条 町長は、自転車等保管台帳を作成し、条例第10条の規定により撤去し、保管した自転車等について、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 撤去した自転車等の登録番号
(2) 自転車等を撤去した年月日
(3) 撤去した自転車等が放置されていた場所
(4) 撤去した自転車等の保管及び返還を行う場所並びに返還期間
(保管した自転車等の返還)
第6条 条例第10条の規定により撤去され、保管された自転車の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、次に掲げる事項を提示しなければならない。
(1) 運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、学生証その他の自転車等の返還を受けようとする者の身元を確認できるもの
(2) 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようとする自転車等の所有者であることが確認できるもの
(自転車等の所有者の移転)
第7条 条例第11条第1項の告示の日から起算して6箇月経過しても返還できない場合は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年11月25日法律第87号)第6条第4項の規定により自転車等の所有者を七戸町に移転させるものとする。
(費用の徴収)
第8条 条例第12条に規定する自転車等の撤去等に要した費用の徴収は、町長が発行する納入通知書により行うものとする。
(費用徴収の免除)
第9条 条例第12条ただし書の規定により費用の徴収を免除する場合は、次に掲げるいずれかの場合とする。
(1) 自転車等が、警察署に盗難の届出がされているものである場合
(2) その他町長が特別な理由があると認める場合
(自転車等駐車場の供用期間等)
第10条 自転車等駐車場の供用期間及び供用時間(以下「供用期間等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 供用期間 4月1日から12月28日まで
(2) 供用時間 午前0時から午後12時まで
2 町長は、必要があると認めるときは、供用期間等を変更し、又は臨時に自転車等駐車場の全部若しくは一部の供用を休止することがある。
3 町長は、前項の規定により供用期間等を変更し、又は臨時に供用を休止したときは、当該変更後の供用期間等又は休止の範囲について、公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。