令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)について
- 公開日
- 2025年10月01日
- 更新日
- 2025年10月01日
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)では、令和5年分の所得を基にした令和6年分推計所得税額、個人住民税額から調整給付額を計算し、給付を行いました。
このたび令和6年分所得税額及び定額減税の実績等が確定し、本来支給すべき額と当初調整給付との間で不足が生じる方などに対し、追加で不足額給付金を支給します。
※当初調整給付の詳細については、国税庁ウェブサイト「定額減税 特設サイト」をご確認ください。
支給の対象となる方
令和7年1月1日時点で七戸町にお住まいの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方が対象となります。
不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したあとに「本来給付すべき所要額」と「実際に支給した額(当初調整給付額)」とに差額(不足)が生じた方
【主な対象事例】
・令和5年中の所得よりも令和6年中の所得が減少した(事業不振、退職など)
・令和6年中に扶養家族の数が増加したことで、定額減税可能額が増加した
・令和5年中の所得に係る令和6年度個人住民税の修正申告をしたことで、令和6年度の個人住民税額が減少し、調整給付額に不足が生じた
不足額給付Ⅱ
以下の要件(1)~(3)をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税の方(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上「扶養家族」の対象外の方(事業専従者または合計所得金額48万円超の者で扶養親族としても定額減税対象外の方)
(3)令和5年度及び令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
支給額の算出方法
支給対象となる条件によって、それぞれ給付額が異なります。
不足額給付Ⅰ
支給額・・・『令和7年度に再計算した調整給付額』と『令和6年度にすでに支給した当初調整給付額』との差額
【支給のモデルケース】
※家族構成・・・世帯主・配偶者・子ども1人の3人世帯の場合
①当初調整給付金
定額減税可能額: 30,000円 × 3人 = 90,000円
令和5年の所得を基にした令和6年の推計所得税額: 60,000円
⇒差引:90,000円 - 60,000円 = 30,000円(当初調整給付金で支給済み)
②再計算後
定額減税可能額: 30,000円 × 3人 = 90,000円
令和6年の所得を基にした令和6年の確定所得税額: 45,000円
⇒差引: 90,000円 - 45,000円 = 45,000円(本来支給されるべき金額)
〇不足額給付対象金額
45,000円(②) - 30,000円(①) = 差額: 15,000円 ・・・20,000円が不足額給付金で支給(端数は1万円単位で切上げ)
不足額給付Ⅱ
支給額・・・原則4万円
※下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
①令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合:3万円
②令和5年所得において扶養家族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養家族」から外れてしまう者)であったため、扶養家族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合:3万円
※ただし、当初調整給付の対象であった場合、3万円から当初調整給付額を控除した額が対象
③令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養家族」から外れてしまう者)であったため、扶養家族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円以下であったため、扶養家族として所得税の定額減税の対象になった場合:1万円
④令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象であり、令和6年所得においても引き続き合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者であるものの、本人としても扶養家族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合:3万円から当初調整給付の額を控除した額
申請方法
対象となる方へ、10月下旬までに「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付しますので、内容をご確認のうえ所要の手続きを行ってください。
・申請期限:11月14日(金)まで ※期限は延長する場合があります。
※10月21日(火)22:00~10月23日(木)5:00までオンライン申請システムのメンテナンスを予定しています。この期間中はオンラインでの申請手続きが行えませんのでご了承ください。
支給のお知らせ(様式第5号)
不足額給付ⅠおよびⅡの対象者のうち、支給金額が確定している方で、町が口座情報(公金受取口座等)を把握している方へは「支給のお知らせ」を送付します。受給の手続きは不要ですが、振込先口座の変更を希望する場合や給付金を辞退する方は手続きが必要です。
支給確認書(様式第1号)
不足額給付ⅠおよびⅡの対象者のうち、支給金額が確定している方で、町が口座情報を把握していない方につきましては「支給確認書」を送付しますので、オンラインにて申請していただくか、支給確認書に必要事項を記入して提出してください。
※申請の際は、可能な限りオンラインにて申請いただきますようご協力をお願いします。
その他
対象であるにもかかわらず給付に関する文書が届いていない場合は、税務課までお問い合わせください。
※お願い※
あらかじめご自身の令和6年分所得税に関する書類(源泉徴収票や確定申告書など)をご確認のうえ、お問い合わせください。
不足額給付金の支給方法
ご提出いただいた書類に記載されている各種金融機関の口座へ、順次支給します。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
定額減税補足給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・町や国の職員がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・町や国の職員が給付のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・町や国の職員がキャッシュカードの暗証番号をお伺いすることは絶対にありません。