更新日:2010年03月01日
結婚したとき
必要な届け出
婚姻届
届け出期間
届出により法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません。
届け出に必要なもの
(1)届出証人欄に成年者2名の署名・押印
(2)戸籍謄本(本籍が他市区町村の場合)
(3)婚姻と同時に転入される方は、前住所の市区町村で発行した転出証明書
(4)2人の旧姓の印鑑(届出書に押印したもの)
(5)未成年者が婚姻するときは父母の同意書
(6)顔写真のついた証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
(7)国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※(3)と(7)は平日の手続きとなります。
このページに関するお問い合わせ先
町民課(TEL 0176-68-2112)
支所庶務課(TEL 0176-62-2111)
支所庶務課(TEL 0176-62-2111)