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結婚したとき

更新日:2010年03月01日

結婚したとき

必要な届け出

婚姻届

届け出期間

届出により法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません。

届け出に必要なもの

(1)届出証人欄に成年者2名の署名・押印
(2)婚姻と同時に転入される方は、前住所の市区町村で発行した転出証明書
(3)2人の旧姓の印鑑(届出書に押印したもの)
(4)未成年者が婚姻するときは父母の同意書
(5)顔写真のついた証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
(6)国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※(2)と(6)は平日の手続きとなります。

このページに関するお問い合わせ先

町民課(TEL 0176-68-2112)
支所庶務課(TEL 0176-62-2111)

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