更新日:2010年03月01日
離婚したとき
必要な届け出
離婚届
届け出期間
協議離婚の場合は、届出により法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません
裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
届け出に必要なもの
(1)届出人の印鑑
(2)協議離婚の場合、届出証人欄に成年者2名の署名・押印
(3)裁判離婚の場合、調停調書・審判書・判決書の謄本、確定証明書
(4)戸籍謄本(本籍が他市区町村の場合)
(5)顔写真のついた証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
(6)国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
このページに関するお問い合わせ先
町民課(TEL 0176-68-2112)
支所庶務課(TEL 0176-62-2111)
支所庶務課(TEL 0176-62-2111)