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保育所・認定こども園等の利用について

更新日:2024年11月27日

保育所・認定こども園等の利用について

保育所・認定こども園等の入所や手続きについて

令和7年度の保育所・認定こども園等の利用申込みについて

 次年度4月入所(新規・継続)の入所申込みの手続きについては、毎年12月中を集中受付期間としています。(※期間を過ぎた後も随時受付します。)

新規で施設利用申込みをする方 → 「教育・保育給付認定申請(現況届)兼施設入所申込書」と「就労証明書」または、「保育が必要な状況申立書」のいずれかの提出が必要です。申請様式は、本ページからダウンロードするか、各園でも入手できます。入所の手続き等がありますのでこどもみらい課窓口までお越しください。

●現在入所中で次年度も継続利用希望の方 → 各入所施設を通じて申請書等入所案内を保護者に配布します。(※記入した書類は、各入所施設へ提出するかこどもみらい課へ提出してください。)

 「教育・保育給付認定申請書(現況届)兼施設利用申込書」「就労証明書」「保育が必要な状況申立書」の様式は本ページの一番下からダウンロードできます。

 ※年度途中の入所については、原則、入所を希望する月の1か月から2週間前までに申し込みしてください。(※町外の施設を希望される方は1か月前まで)

 (例)令和6年7月1日入所希望 → 令和6年6月15日頃までに申込み

町内の保育所・認定こども園一覧

〇 町内の教育・保育施設は次のとおりです。(令和6年11月1日現在)

種別

施設名(設置法人)

住所 電話番号 利用定員(人) 特別保育等の実施状況
保育所

明照保育園

(社会福祉法人光塵会)

町7-2 0176-62-3223 50

・延長保育

・障がい児保育

・一時預かり

幼保連携型認定こども園

城南こども園

(社会福祉法人七戸福祉会)

天神林19-2

0176-62-3095

教育 10

保育 50

・延長保育

・障がい児保育

・一時預かり

・休日保育

・病後児保育

・通園車あり

城北こども園

(社会福祉法人七戸美光園)

蛇坂57-57

0176-62-2090

教育 10

保育 70

・延長保育

・障がい児保育

・一時預かり

道ノ上こども園

(社会福祉法人七戸美光園)

森ケ沢280-1

0176-68-2047

教育 5

保育 50

・延長保育

・障がい児保育

・一時預かり

榎林こども園

(社会福祉法人天寿園会)

※令和7年3月末閉園し、チビッコるーむと統合予定

榎林家ノ前40-1 0176-68-2042

保育 50

・延長保育

・障がい児保育

・一時預かり

チビッコるーむ

(社会福祉法人天寿園会)

道ノ上67-10 0176-68-2793

保育 60

・延長保育

・障がい児保育

・一時預かり

・休日保育

・病後児保育

・通園バスあり

子ども・子育て支援制度について

 子ども・子育て支援制度では、保育所や認定こども園など教育・保育施設を利用する際に、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受けることが必要になります。

 特定教育・保育施設とは、保育所や認定こども園など児童福祉法や子ども・子育て支援法に基づき、保護者が仕事をしていたり病気などのため、家庭で保育できない児童を保護者に代わって保育を実施する施設です。

 また、国の幼児教育・保育の無償化により、すべての3~5歳児クラスの児童町民税非課税世帯に属する0~2歳児クラスの児童保育料が無料になっています。

 さらに、令和6年10月からは、町の実施する特定教育・保育施設等利用者負担額無償化事業により0~2歳児クラスの保育料についても無償化となりました。(※申請が必要です。

子ども・子育て支援新制度と手続きの流れ

教育・保育給付認定の区分

 保育所や認定こども園を利用するには、以下の認定を受ける必要があります。

認定区分 対象年齢 利用施設 利用内容

1号認定

(教育)

満3歳以上

幼稚園

認定こども園

〇教育認定を希望する場合

教育標準時間:最長5時間/1日

例)午前9時~午後2時 ※施設により前後する場合があります。

2号認定

(保育)

満3歳以上

保育所

認定こども園

〇保育認定を希望する場合
(※両親ともに「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。)

<利用可能時間>

保育標準時間:最長11時間/1日  保育短時間:最長8時間/1日

例)標準時間 午前8時~午後7時

  短時間 午前9時~午後5時

※施設により前後する場合があります。

3号認定

(保育)

満3歳未満

 

保育の必要性の認定について

 保育所・認定こども園で2・3号認定(保育)を希望する場合は、児童の保護者が、以下の事由のいずれかに該当する必要があります。

 1.就労

 2.求職活動

 3.妊娠・出産

 4.疾病・障がい(※保護者)

 5.看護・介護

 6.就学

 7.災害復旧

 8.虐待やDVの恐れがある

 9.その他町が認める場合

保育の必要量について

 保育を必要とする事由が「1.就労」である場合、月の就労時間に応じて利用できる時間が変わります。

保育標準時間 就労時間が月120時間以上の場合
→11時間(延長保育を含め最大12時間)の利用が可能
保育短時間 就労時間が月48時間以上120時間未満の場合
→8時間(延長保育は有料で利用可)の利用が可能

 ※就労時間が、月48時間未満の場合は就労での認定は受けられませんので、一時預かり事業等をご利用ください。

 

入所の手続について

<1号認定を希望の場合>(幼稚園・認定こども園)

① 必要書類は「教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(A票)」です。

② 申込書に必要事項を記入の上、こどもみらい課へ提出してください。

 ※新規の場合、記入した世帯員すべてのマイナンバーを確認いたしますので、以下のいずれかをお持ちください。マイナンバーは、世帯の状況把握や保育料(利用者負担額)算定の際に使用します。

  A マイナンバーカード

  B 通知カードと申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

  C マイナンバーの記載された住民票の写しなどと申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

  ※現況届の場合は、マイナンバーの記入は不要です。

  ※保育料算定のために最新の課税状況を確認する必要があるため、未申告の場合は申告を必ず済ませてください。

  ※継続の手続きはここまでです。新規入所の場合のみ以下の③以降へお進みください。

 

③ 入所が決定した後に「入所承諾通知書」と「支給認定証」、「保育料決定通知書」が送付されます。

  ※ 選考結果によってはご希望に沿えない場合があります。

  ※ 通常申請受理後14日以内に送付しますが、次年度の集中受付期間(12~3月)は、新規及び継続児童全員分の審査を行うため3月下旬に結果をお知らせいたします。

④ 新規の方は、入所する施設に「支給認定証」を持参し、契約を交わしてください。

 

<2・3号認定の場合>(保育所・認定こども園)

① 「教育・保育給付認定申請書(現況届)兼施設利用申込書」 →児童一人につき1枚提出

  →継続入所を希望する場合は、オンラインによる申込みができます。(※新規入所を希望する方は、こどもみらい課窓口での申し込みとなります。)

   →→ オンライン申込フォーム ←← 

② 「就労証明書」または「保育が必要な状況申立書」 →保護者一人につき1枚提出

 ※保育が必要な状況申立書は、保護者の状況より提出する必要書類が変わります。

② 継続利用の場合は、上記の書類に必要事項を記入し、各保育施設、または、こどもみらいに提出してください。

 ※継続利用の場合は、マイナンバーの記入は不要です。

 ※継続利用の手続きはここまでです。

新規入所の方は以下の③以降へお進みください。

③ 新規利用の方は、こどもみらい課窓口での手続きとなります。窓口に以下のいずれかをお持ちください。

 A マイナンバーカード

 B 通知カード+申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

 C マイナンバーの記載された住民票の写しなど+申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

  ※マイナンバーは、世帯の状況把握や保育料(利用者負担額)算定の際に使用します。

  ※また、保育料算定のために最新の課税状況を確認する必要があるので、未申告の場合は申告を済ませてから入所手続きをしてください。

  ※未申告の場合、0~2歳児クラスの保育料の無償化の対象となりません。

④ 審査後、「入所承諾通知書」と「支給認定証」を送付します。

  ※定員以上の申し込みがあった場合は利用調整を行うため、ご希望に沿えない場合があります。

  ※通常申請後14日以内に送付しますが、次年度の受付期間(12~3月)の場合は、3月下旬の送付に一斉送付となります。

⑤ 送付された「支給認定証」を入所する施設に持参し、契約を交わしてください。

 原則、入所日は毎月1日となります。事情により月途中の入所を希望する方はこどもみらい課までご相談ください。また申請は入所希望日の2週間前までに行ってください。

 ※入所手続きに必要な書類は各保育所・認定こども園、またはこどもみらい課(天間林保健センター内)・支所庶務課(七戸庁舎)で受け取ることができるほか、本ウェブサイトの一番下からもダウンロードできます。

退所の手続きについて

 他市町村へ転出する場合や一時的に保育所等に預けるのを止めたい場合は、退所の手続きが必要です。

 「教育・保育給付認定取消・保育の実施解除申請書」を退所希望日の2週間前までにこどもみらい課、または各保育施設に提出してください。

 審査後、「実施解除通知書」が送付されます。

 入所先が保育所の場合は以上で手続きは終了です。

 ※認定こども園に入所している場合は、上記のほかに各施設で契約の解除手続きが必要となります。

 

(様式ダウンロード)教育・保育給付認定取消・保育の実施解除申請書.docx

電子申請フォーム

 教育・保育給付認定取消・保育の実施解除申請

保育料(利用者負担額)

 保育料は、保護者の課税状況(市町村民課税)の合算により決定します。

 3~5歳児クラス → 国の幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料(利用者負担額)が無償化となっています。

 0~2歳児クラス → 七戸町特定教育・保育施設等利用者負担額無償化事業の実施により、保育料(利用者負担額)が無償化となりました。(※要申請

保育料の算定基礎額

 保育料は、児童の保護者の「町民税所得割額」の合算した額を基に算定するのが原則ですが、下記に該当の場合は例外となる場合があります。

 ・家族全員で農業を営んでいる場合

 ・家族全員で自営業を営んでいる場合

 ・ひとり親世帯で収入や手当等の合算が一定額を下回る場合

 これらに該当し、児童の祖父母等と同居、同一生計である場合、家計の主宰者に児童の祖父母が含まれることもあります。その場合児童の両親に祖父または祖母を加えた額で保育料を算定します。

 

保育料(利用者負担額)の決定と変更について

 保育料(利用者負担額)は入所時に決定されますが、以下のタイミングで算定が見直されます。

 1. 毎年9月1日(所得状況の税切り替えによるもの)

 2. 保育必要量が「標準時間→短時間」または「短時間→標準時間」のように変更する場合

 3. 年度の途中で満3歳を迎える場合

 4. 積算根拠となる町民税が変更となる場合

  

 <1の場合>全児童対象

 例)令和6年4月~令和6年8月分の保育料→令和5年の町民税所得割額の合算額(令和4年の収入)

   令和6年9月~令和7年3月分の保育料→令和6年の町民税所得割額の合算額(令和5年の収入)

   

 <2の場合>

 変更日の属する月の翌月から保育料が変更となります。

 例)10月5日に変更した場合は11月から変更となります。

  

 <3の場合>

 変更があった日より2号認定となりますが、保育料が変更されるのは次年度の4月からです。

 例)7月7日で満3歳を迎えた場合は、次年度の4月(3歳児クラス)になる際に保育料が無償化となります。

  

 <4の場合>

 税の変更が確定した翌月からの保育料を再算定します。

 

 具体的な保育料についてはページ下にある「七戸町保育料(利用者負担額)一覧」をご覧ください。

 

保育料の軽減・減免制度について

 <軽減制度>(保育料軽減事業)

 保育料の軽減制度とは以下のすべてに該当する児童が対象となります。

 ① 対象児童がその世帯の第3子以降の子どもである(18歳未満の子どもが判定の対象となります。)

 ② 対象児童が3歳未満である。(※0~2歳児)

  

 <減免制度>

 保育料の減免制度とは以下のいずれかに該当する場合に対象となります。

 ① 疾病、事故等のため所得が著しく減少した場合

 ② 震災、火災、風水害等により被害が著しく多額の場合

 ③ その他特に町長が必要と認めた場合

副食費の徴収および徴収の免除について

教育・保育の無償化に伴い、保育料部分以外の副食費が保護者負担となります。ただし、次のいずれかを満たす3~5歳の子どもについては、副食費の徴収が免除になります。

<幼稚園又は認定こども園の1号認定の児童>

・父母(主宰者)合計の町民税所得割額が77,101円未満の世帯の児童

第3子以降の児童(※ただし、小学校3年生までに兄弟(第1子、第2子)がいる)

<保育所又は認定こども園の2、3号認定の児童>

・父母(主宰者)合計の町民税所得割額が57,700円未満の世帯の児童

・第3子以降の児童(※ただし、小学校就学前の兄弟(第1子、第2子)がいる)

※0~2歳児については、これまでどおり保育料に副食費が含まれます。

※副食費の額の設定や徴収は、入所している施設が実施します。

広域入所(他市町村の保育所等へ入所)を希望する場合

 基本的には七戸町の保育所等への入所手続きと同様ですが、以下の点が異なります。

・入所を希望する施設がある市町村との協議後に入所決定を行いますので、通常より手続きに時間がかかる場合があります。

・当該市町村の児童の入所が優先されるため、希望に沿えない場合があります。

保育所及び認定こども園等における不適切な保育の相談窓口

町内の保育所・認定こども園の職員による児童への不適切な保育(虐待または虐待が疑われる行為)があった場合は、速やかな通報をお願いいたします。

通報された方の秘密は守られます。個人情報については、厳重に取り扱い通報内容の確認などのために使用します。

【相談窓口・連絡先】こどもみらい課(天間林保健センター内)児童福祉係 0176-58-7622(直通)

【受付時間】平日の午前8時15分から午後5時まで

様式ダウンロード

教育・保育給付認定申請書・施設利用申込書の様式

A票 教育・保育給付認定申請書(現況届)兼施設利用申込書
認定申請書 兼 施設利用申込書.xlsx(Excel版) 認定申請書 兼 施設利用申込書.pdf(PDF版)
B票 就労証明書(就労による理由で保育が必要な方)
就労証明書.xlsx(Excel版)
就労証明書.pdf(PDF版)

B票 保育が必要な状況申告書(就労以外の理由で保育が必要な方)
保育が必要な状況申立書.xlsx(Excel版) 保育が必要な状況申立書.pdf(PDF版)
保育が必要な状況申立(電子申請フォーム)

<留意事項>

※提出する書類はすべて押印不要です。

※就労証明書は、必ず就労先から記入してもらってください。

※記載された内容を確認するため、勤務先及び関係機関に問い合わせる場合があります。

※記載内容を改ざんした場合、有印紙文書偽造罪や磁気的記録不正作出罪が成立し得る場合があります。

※申立書にはそれぞれの事由を証明するための書類の添付が必要です。

入所の手引き

入所の手引

教育認定(1号認定)ご希望の方.pdf

保育認定(2・3号認定)ご希望の方.pdf

七戸町保育料(利用者負担額)について

 七戸町保育料(利用者負担額)一覧表.pdf

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい課 児童福祉係 電話:0176-58-7622

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