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死亡したとき

更新日:2010年03月01日

死亡したとき

必要な届け出

死亡届

届け出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届け出に必要なもの

(1)死亡診断書(死亡届書)
(2)届出人の印鑑
(3)中部上北斎場を利用する場合、予約済みであることが必要ですのであらかじめお寺さんなどと火葬の日程について相談された上でご来庁ください。

以下は後日(平日)行う手続きに必要なものです。
・国民健康保険被保険者証または、後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)または、国民年金証書(受給者のみ)
・介護保険被保険者証(加入者のみ)
・身体障害者手帳(保持者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)

・通知カードまたはマイナンバーカード

担当課

町民課(TEL 0176-68-2112)
支所庶務課(TEL 0176-62-2111)

埋火葬に関する証明書の取得

手数料

1件200円

必要なもの

印鑑
※マイナンバーカード等により、本人確認をさせていただく場合があります。
※本人以外の方が請求(申請)される場合は、委任状が必要となる場合があります。

担当課

町民課(TEL 0176-68-2112)
支所庶務課(TEL 0176-62-2111)

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