更新日:2024年05月01日
6月は国民健康保険適用適正化月間です
国民健康保険の届け出を忘れずに
国民健康保険に加入・脱退する場合には、届け出が必要です。
・国民健康保険に加入の必要がある方
国民健康保険は、74歳までの方で社会保険(健康保険、共済、船員保険を含む)の被保険者およびその扶養者を除くすべての方が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していない方は、国民健康保険に加入するため、資格取得の届け出が必要です。
※資格取得の届け出が遅れると、社会保険の資格喪失日までさかのぼって課税となります。
・社会保険などに加入し、国民健康保険から脱退する方
社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の被保険者証を持っている方は、国民健康保険の資格喪失の届け出が必要です。
※資格喪失の届け出が遅れると、国民健康保険税が課税されたままで、社会保険料と両方を納める状態となります。
会社等にお勤めの方へ 会社の健康保険・厚生年金に加入できないか確認しましょう
平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施され、特定適用事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
・会社の健康保険・厚生年金のメリット
保険料の半分は会社が負担します。
被扶養者の方の保険料の負担はありません。
社会保険の被扶養者になれる場合があります
同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養の認定ができるかどうか、お勤め先に相談してから手続きをしてください。
申告を忘れずに
国民健康保険に加入している方は収入の有無に関わらず所得の申告が必要です。申告のない世帯は、国保税の軽減が受けられないほか、医療費の限度額認定申請時の判定が正しくできなくなります。
申告が必要な方へは6月頃に申告依頼を送付いたしますので、忘れずに申告するようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
国民健康保険の届け出について 町 民 課 ☏0176-68-2112
国保税、所得の申告について 税 務 課 ☏0176-68-2113