青森県七戸町

Shichinohe Town

入院するときや高額な治療をうけるとき(高額療養費)

公開日
2026年02月02日
更新日
2026年02月03日

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1 高額療養費とは

 国民健康保険の加入している人が、同じ月内の医療費の窓口負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により、高額療養費として支給します。70歳未満と70歳以上75歳未満では、自己負担限度額が異なります。

 

2 自己負担限度額について ※R7.8.1時点

70歳未満の方

所得区分 3回目まで 4回目以降※

所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得

600万円超

901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得

210万円超

610万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得

210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降です。

70歳以上75歳未満の方

負担割合 所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
3割 現役並み所得Ⅲ

課税所得

600万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(140,100円)

現役並み所得Ⅱ

課税所得

380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(93,000円)

現役並み所得Ⅰ

課税所得

145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(44,400円)

2割 一般

課税所得

145万円未満

18,000円※

57,600円

(44,400円)

低所得者Ⅱ

住民税非課税世帯

8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

●()は過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額です。

※8月~翌7月の年間限度額は、144,000円です。(詳細は、下記の5外来年間合算についてをご参照ください。)

3 「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」について(医療費支払前)

 入院するときや高額な治療をうけるときには、資格確認書と併せて「限度額適用認定証(課税世帯の方)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税世帯の方)」を医療機関に提示すると、窓口でお支払いする金額が上記の自己負担限度額までとなります。

「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付申請について

 事前に、入院や高額な治療を受けることが分かっているときには「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付申請をしましょう。

交付申請に必要なもの(マイナ保険証を利用しない方)

 1資格確認書

 2マイナンバーのわかるもの(適用認定者と世帯主)

 3顔写真のついた本人確認書類

  国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書.pdf

 ※非課税世帯で、過去12か月間の入院日数が90日を超える場合には、入院した期間の領収書または入院証明書を併せて持参してください。

 ※所得区分が「一般」「現役並み所得者Ⅲ」の方は、資格確認書のみで所得区分がわかりますので、交付申請不要です。

マイナ保険証の利用で限度額適用認定証の準備が不要になりました.pdf

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

注意事項

①直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には、マイナ保険証をご利用の方も申請手続きが必要です。

②国民健康保険税に滞納がある場合には、医療機関等で認定区分が確認できません。

4 高額療養費の支給について(医療費支払後)

 高額療養費の支給対象となる方には、診療月から概ね3か月後に、「高額療養費支給申請のお知らせ」を世帯主へ郵送します。

 なお、高額療養費は、原則として診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

支給申請に必要なもの

 1高額療養費支給申請のお知らせ 

 2世帯主名義の口座情報のわかるもの 

 3高額療養費支給対象月の領収書 

 4世帯主と受診者のマイナンバーのわかるもの 

 5顔写真付きの本人確認書類

 国民健康保険高額療養費支給申請書.pdf

高額療養費の支給申請簡素化について

高額療養費の計算のしかた

下記を計算した結果、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の場合

1 受診月ごと、受診者ごとに別々に計算します。

2 医療機関ごとに計算しますが、同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別計算します。

3 同じ医療機関でも、院外処方で調剤を受けた場合は、処方した医療機関と合算して計算します。

70歳以上75歳未満の場合

1 受診月ごとに計算します。

2 外来は、医科・歯科・調剤の区別なく個人ごとにまとめて計算し、入院を含む自己負担額は、世帯の70歳以上75歳未満の人同士で合算します。

同じ世帯に70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人がいる場合

1 上記「70歳以上75歳未満の場合」の1~2を計算します。

2 次に、70歳未満の人の21,000円以上自己負担額が発生しているものを、1に合算します。

3 70歳未満の人の所得区分で、世帯の限度額区分を計算します。

5 外来年間合算について 

 所得区分が「一般」、「低所得Ⅱ」または「低所得Ⅰ」に該当する70歳以上75歳未満の方で、8月1日から翌年7月31日における個人ごとの外来の自己負担額の合計が、144,000円を超えた分が支給されます。

 支給対象と思われる世帯へは、通知を送付します。

6 高額介護合算について

  8月1日から翌年7月31日までに支払った医療費と介護保険サービス費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、支給されます。

  支給対象と思われる世帯へは、通知を送付します。

70歳未満の方(年額)

所得区分 限度額
所得901万円超 212万円

所得600万円超

所得901万円以下

141万円

所得210万円超

所得600万円以下

67万円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳以上75歳未満の方

所得区分 限度額
現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 141万円
現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 67万円
一般 課税所得145万円未満 56万円
低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

このページに関するお問い合わせ先

町民課 ☎0176-68-2112

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