更新日:2019年08月01日
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度とは
75歳(一定の障がいを有すると認められる方は65歳)以上の全ての方は「後期高齢者医療制度」で医療を受けることとなります。この制度は、青森県内すべての市町村が加入する「青森県後期高齢者医療広域連合」が運営し、保険料の決定、資格の認定や医療の給付等を行います。
また、七戸町では、保険証の引き渡しや保険料の徴収、各種窓口業務などを行います。
その他、詳しくは青森県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
被保険者
75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害を有すると認められる方が対象となります。
対象となる方は、それまで使用していた国民健康保険又は社会保険から後期高齢者医療保険に移ることになります。
後期高齢者医療制度対象年月日
75歳以上の方
75歳の誕生日に加入します。
65歳以上で一定の障がいを有すると認められる方
七戸町へ申請し、広域連合から障害の認定(障害認定)を受けた日から
一定の障害とは下記のとおりです
- 国民年金法等障害年金の1級・2級
- 精神障碍者保健福祉手帳の1級・2級
- 療育手帳(愛護手帳)のA
-
身体障害者手帳の1級~3級、4級の一部
※4級の一部で該当する障害
①音声、言語機能の著しい障害
②両下肢のすべての指を欠く
③一下肢の下腿1/2以上を欠く
④一下肢の機能の著しい障害
保険証
被保険者の方には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されます。また、保険証は2年に1度、更新を行います。
医療機関等で診療を受けるときは必ず保険証を提示してください。
保険証を紛失又は破損した等により使えなくなった場合
必要なもの
- 個人番号カード又は通知カード等
- 本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明証等)
- 認印
保険証を再交付いたしますので、上記の必要なものを持参し、窓口にて再交付手続きをお願いいたします。
窓口での医療費自己負担割合
医療機関等での自己負担割合は、一般Ⅰ・低所得の方は1割、一般Ⅱの方は2割、現役並み所得の方は3割となります。
前年の所得状況等により、毎年の8月1日から医療機関等の窓口での負担割合が変更する場合があります。
所得区分による自己負担割合及び判定基準
所得区分 | 自己負担割合 | 判定基準 |
---|---|---|
現役並み所得Ⅲ | 3割 | 同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方(被保険者本人を含む)。 |
現役並み所得Ⅱ | 同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方(被保険者本人を含む)。 | |
現役並み所得Ⅰ | 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方(被保険者本人を含む)。ただし、申請によって1割又は2割になる場合もあり。(注1) | |
一般Ⅱ | 2割 | 同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方(被保険者本人を含む)。(注2) |
一般Ⅰ | 1割 | 現役並み所得者、低所得Ⅱ、低所得Ⅰのいずれにも該当しない方。 |
低所得Ⅱ | 同一世帯全員が住民税非課税(低所得Ⅰ以外)の方。 | |
低所得Ⅰ | 同一世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得金額が全て0円の方(公的年金の場合は収入が年額80万円以下)及び老齢福祉年金受給者。 |
(注1) 3割負担が1割又は2割負担に変更となる場合
- 被保険者本人の前年の収入額が383万円未満の場合
- 同じ世帯の被保険者全員の前年の収入の合計が520万円未満の場合
- 同じ世帯に70歳以上75歳未満の他の医療保険使用者がいる場合、被保険者本人と70~74歳の方全員の前年の所得が520万未満の場合
※「収入」とは、住民税の課税所得の金額を算定するための必要経費や各種控除を差し引く前の金額です。(ただし、退職所得に係る収入金額は除きます。)
(注2) 2割負担の方の条件
- 単身世帯の場合、住民税課税所得が28万円以上、かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方
- 複数世帯の場合、住民税課税所得が28万円以上、かつ、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方
医療費が高額になったとき
同一月内に医療機関等に支払った自己負担額を合算して、自己負担限度額(下の表)を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。(保険適用外の支払額は対象外)
一医療機関等での入院・外来時の1か月あたりの支払いは自己負担限度額にとどめられますが、住民税非課税世帯の方(低所得Ⅱ・低所得Ⅰに該当する方)は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口へ提示する必要があります。
所得区分による1か月の自己負担限度額
窓口負担 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈過去1年間で4回目以降の場合は140,100円〉 | |
現役並み所得Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈過去1年間で4回目以降の場合は93,000円〉 | ||
現役並み所得Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈過去1年間で4回目以降の場合は44,400円〉 | ||
2割 | 一般Ⅱ | 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用 ※年間上限144,000円 | 57,600円〈過去1年間で4回目以降の場合は44,400円〉 |
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円 | 57,600円〈過去1年間で4回目以降の場合は44,400円〉 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
一般病床への入院時の食事代
負担割合 | 所得区分 | 食事療養標準負担額(入院時の1食あたりの食事代) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得Ⅲ | 490円 ※1 指定難病の方は280円 ※2 精神病床に平成27年4月1日以前から継続して入院している方は260円 |
現役並み所得Ⅱ | ||
現役並み所得Ⅰ | ||
2割 | 一般Ⅱ | |
1割 | 一般Ⅰ | |
低所得Ⅱ(過去1年の入院日数が90日以下) | 230円 | |
低所得Ⅱ(過去1年の入院日数が90日超え) | 180円 (長期認定申請により減額) | |
低所得Ⅰ | 110円 |
「限度額適用認定証」の申請について
3割負担(現役並み所得Ⅰ・Ⅱ)の方は、診療の際に「限度額適用認定証」を提示することにより、入院時の食事代の減額と一医療機関等での1か月あたりの支払いが自己負担限度額にとどめられます。
必要なもの
- 限度額適用認定申請書(担当課窓口及び該当になった方に郵送でお送りしています)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 認印
- 個人番号カード又は通知カード等
- 本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明証等)
上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。申請はご家族でも行うことができ、認定証は当日交付いたします。ただし、前年の所得状況等により交付を受けられない場合があります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について
世帯の全員が住民税非課税の方は、診療の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院時の食事代の減額と一医療機関等での1か月あたりの支払いが自己負担限度額にとどめられます(低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ該当者のみ交付されます)。
必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(担当課窓口及び該当になった方に郵送でお送りしています)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 認印
- 個人番号カード又は通知カード等
- 本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明証等)
上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。申請はご家族でも行うことができ、認定証は当日交付いたします。ただし、前年の所得状況等により交付を受けられない場合があります。
長期認定申請
低所得Ⅱに該当し、過去1年での入院日数が90日(後期高齢者医療制度の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間内に限る)を超える場合、手続きが必要になります。
必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(担当課窓口にあります)
- 入院日数のわかる病院の領収書
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 認印
- 個人番号カード又は通知カード等
- 本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明証等)
上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。認定は申請の翌月からとなりますので、ご注意ください。
「特定疾病療養受療証」の申請について
厚生労働大臣が指定する特定疾病(1.人工透析が必要な慢性腎不全、2.先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)、3.血液凝固因子製剤の投与に起因する HIV感染症)の治療を受ける場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口へ提示すると、一医療機関につき1カ月の自己負担限度額が1万円となります。
必要なもの
- 後期高齢者医療特定疾病認定申請書(担当課窓口にあります)
- 後期高齢者医療特定疾病に係る医師又は歯科医師の意見書(担当課窓口にあります)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 認印
- 個人番号カード又は通知カード等
- 本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明証等)
上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。意見書は、病院の医師に書いてもらい、申請をお願いいたします。受療証は当日交付いたします。
その他の申請について
医療費の支給について
次のような場合は、費用の全額を支払った後で、申請により、全額又はその一部の払い戻しが受けられます。
医師が認めたコルセットなどの補装具代
- 後期高齢者医療療養費支給申請書(担当課窓口にあります)
- 病院からもらった診断書
- 補装具の領収書
- 被保険者の通帳
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 認印
- 個人番号カード又は通知カード等
- 本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明証等)
上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。補装具代は広域連合から支給されるため、1カ月~2カ月程度お時間を頂きますので、ご了承ください。
療養費
- 骨折、捻挫等による接骨院等での治療代(保険の取り扱いをしている接骨院の場合は、医療機関と同様に1割又は3割の支払いになります)
- あんま、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けた時の費用(医師の同意書が必要になります) 等
各申請により必要書類が異なるため、詳しくは担当課窓口までお問い合わせください。
その他の給付について
後期高齢者医療制度では、医療費のほかに以下のような給付が受けられます。
移送費(緊急の入院や転院で移送が必要になった時)
医師の指示で一時的、緊急的な必要性があり、転院等に費用がかかった時は、後日医師の意見書等を添えて申請し、広域連合に認定された場合に限り支給されます。
訪問介護療養費(訪問介護を受けた時)
主治医の指示で訪問介護を利用した時は、医療費の自己負担額が1割・2割・3割負担のいずれかとなります。ただし、介護保険の認定を受けている方は、原則該当となりません。
保険外併用療養費(先進医療等を受けた時)
先進医療等を受けた時は、一般の保険診療と共通する部分について保険が適用されます。
葬祭費の支給について
被保険者がお亡くなりになった時は、葬祭執行者(喪主)に50,000円支給されます。
必要なもの
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書・受領申立書(担当課窓口にあります)
- 亡くなられた被保険者が使用していた後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 葬祭執行者(喪主)及び相続人代表の方の通帳
- 葬祭執行者(喪主)及び相続人代表の方の認印
- 葬儀費に係る領収証又は会葬礼状
※喪主の方と相続人代表の方が同一の場合は1つのみご持参ください。
上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。葬祭費は広域連合から支給されるため、1カ月から2カ月程度お時間を頂きますので、ご了承ください。
高額介護合算療養費について
この制度は、同じ世帯内の後期高齢者医療被保険者の医療費の自己負担額と介護保険サービス費の自己負担額の1年分(対象期間は、毎年8月1日~翌年7月31 日まで)を合算した額が、所得区分により設定されている自己負担限度額を超えている場合、超えた額が払い戻される制度です。
該当すると思われる方には、広域連合から個別に通知をいたしますので、担当課窓口にて手続きをお願いいたします。
所得区分による世帯の自己負担額
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険サービス費の年間の世帯の自己負担額 |
---|---|
現役並み所得Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得Ⅰ | 67万円 |
一般Ⅰ・一般Ⅱ | 56万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
注1 世帯の状態は、対象期間末日である7月31日に判定されます。
注2 後期高齢者医療制度と介護保険両方に自己負担額がある世帯が計算対象となります。
注3 自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払い額は含みません。また、高額療養費の支給を受けた場合はその額を控除します。
注4 自己負担額から自己負担限度額を差し引いた額が500円以上を超える場合に限り支給されます。
保険料について
保険料は広域連合で算定し、国民健康保険の被保険者であった方や被用者保険(社会保険、共済組合等)の被保険者又は被扶養者であった方、お一人おひとりに納めていただくこととなります。
保険料の決まり方
被保険者一人当たりの保険料額=均等割額+所得割額
- 均等割額→被保険者一人ひとりが均等に支払う金額(青森県は46,800円です。)
- 所得割額→被保険者の所得に応じて負担する金額
=(総所得金額-基礎控除額43万円)×青森県の所得割率 9.90%
※1 均等割額と所得割率(保険料率)は2年ごとに見直しが行われます。
※2 被保険者一人当たりの保険料額の限度額は80万円で、100円未満は切り捨てとなります。(昭和24年3月31日以前に生まれた方、または障害認定により資格取得したかたは73万円)
※3 年度途中の制度への加入・脱退については、月割計算となります。
保険料の軽減措置
均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者及びその世帯主の所得を合わせた合計所得で判定します。
世帯の所得額の合計 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(※年金・給与所得者等の人数ー1)以下の世帯 | 7割 |
43万円+(29.5万円×被保険者の数)+10万円×(※年金・給与所得者等の人数ー1)以下の世帯 | 5割 |
43万円+(54.5万円×被保険者の数)+10万円×(※年金・給与所得者等の人数ー1)以下の世帯 | 2割 |
※年金・給与所得者等の人数は該当者が2人以上いる世帯にのみ適用します。(該当者なしの場合、43万円以下の世帯が7割軽減となる。)
※軽減判定時の年金所得の計算方法は、年金所得金額-高齢者特別控除額(15万円)となっています。
また、判定対象の中に未申告の方がいる場合は判定ができませんので軽減されません。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
平成31年4月より資格取得後2年間は5割軽減となります。所得割額の負担はありません。
ただし、世帯の所得が低い方は均等割りの軽減が受けられます。
※後期高齢者医療制度加入前日まで被用者保険に加入されていた方は、被用者保険の資格喪失手続きが必要になります。
保険料の納め方
保険料のお支払いは、原則年金からの天引き(特別徴収)となります。
年金から天引きされない方は、納付書や口座振替(普通徴収)により、七戸町へ個別に納めていただきます。
※新たに加入した方や、住所の異動があった方、保険料額が変更になった方は、一時的に普通徴収になる場合がありますので、ご了承願います。
徴収区分 | 年金受給額(介護保険料が天引きされている年金) |
---|---|
普通徴収 | 年額18万円未満 |
普通徴収 | 年額18万円以上(介護保険料と合わせた保険料が年金額の1/2以上) |
特別徴収 | 年額18万円以上(介護保険料と合わせた保険料が年金額の1/2未満) |
▮特別徴収対象者も口座振替に変更可能です。
※1.口座振替で確実な納付が見込めない方については、変更が認められない場合があります。
※2.口座振替に変更となった方が保険料を滞納した場合、特別徴収が再開される場合があります。