現在の位置
ホーム
くらし・手続き
健康保険・国民年金
後期高齢者医療保険
後期高齢者医療自己負担割合の見直しについて

更新日:2022年02月28日

後期高齢者医療自己負担割合の見直しについて

所得が一定以上ある方の医療費の自己負担割合が変わります

 令和4年10月1日より、医療費の自己負担割合が1割の方の中から、所得が一定以上ある方の自己負担割合が2割となります。

図解1.png

自己負担割合2割の対象となる方

 後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上の方となります。(自己負担割合が3割の方を除く)

※住民税課税所得が28万円以上でも、年金とその他収入の合計が200万円未満であれば1割になります。

 また、被保険者が2人以上の世帯は、年金とその他収入の合計が320万円未満であれば1割になります。

図解2.png

図解3.png

自己負担割合2割の被保険者証の送付について

 被保険者証の送付につきましては、令和3年中の所得をもとに、9月頃に送付されます。

 ※前年度所得が確定となってから、対象判定を行うため。

医療費負担額増加に伴う配慮措置について

 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が2割となる方に対し、急激な自己負担額の増加を抑えるため、医療費の負担増加額が1か月あたり最大3,000円までとなります。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として還付されるため、対象となる方に後日、申請用紙が後期高齢者医療広域連合より送付されます。お手続きは町民課または庶務課が窓口となります。

  例:負担割合1割で自己負担額が7,000円の方が負担割合2割となった場合

    医療機関で14,000円の支払いとなるが、配慮措置により10,000円に抑えられる。

    よって後日、高額療養費として4000円の払い戻しが申請できるようになります。

①自己負担割合が1割のとき 7,000円
②自己負担割合が2割のとき 14,000円
③負担増加額(②-①) 7,000円
④自己負担額増加の上限 3,000円
払い戻し額(③-④) 4,000円
最終的な自己負担額 10,000円

※申請書類は必ず郵送にてお届けいたします。国・広域連合・区市町村職員が電話や訪問で、口座情報登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳などをお預かりすることは絶対にありません。詐欺の疑いのある不審電話や不審者が訪問してきた際には、警察署・消費者センター・七戸町役場にお問い合わせください。

ライフイベント

  • 災害・緊急時
  • 妊娠・出産
  • 転入・転出
  • 入園・入学
  • 成人
  • 結婚・離婚
  • 環境・住宅
  • 福祉・介護
  • おくやみ