後期高齢者医療 医療費の負担割合と医療費が高額になったとき
- 公開日
- 2026年08月01日
- 更新日
- 2026年08月01日
医療機関等での窓口負担割合について
窓口負担割合は、世帯の所得の収入の水準で判定します。
現役並み所得世帯の方は3割、それ以外の方は2割または1割となります。
●令和8年8月から
| 負担区分 | 所得区分 | 対象者 |
| 3割 | 現役並み所得Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上 |
| 現役並み所得Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上 | |
| 現役並み所得Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上 | |
| 2割 | 一般Ⅱ | 住民税課税所得が28万円以上(※1) |
| 1割 | 一般Ⅰ | 現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅱ及び低所得Ⅰ・Ⅱに当てはまらない方 |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など | |
| 低所得Ⅰ |
住民税非課税世帯で、 ①世帯全員の所得がない(公的年金控除額を82.65万円として計算) ②老齢福祉年金受給者 |
(※1)世帯内の後期高齢者が1人の場合は、課税所得が28万円以上、かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方。
世帯内の後期高齢者が複数世帯の場合は、課税所得が28万円以上、かつ「年金収入+そのほかの合計所得金額」の合計が320万円以上の方。
医療費が高額になったとき
高額療養費制度について(令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで)
1か月の医療機関での窓口負担の合計額が下表を超えた場合は、超えた金額を支給します。申請が必要な方には、広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
| 窓口負担 | 所得区分 | 1か月ごとの上限額 | 年間上限額 | |
| 外来(個人ごと) | 入院および世帯単位の外来 | |||
| 3割 | 現役並み所得Ⅲ |
270,300円+(医療費の総額-901,000)×1% (140,100円※2) |
1,680,000円 | |
| 現役並み所得Ⅱ |
179,100円+(医療費の総額-597,000)×1% (93,000円※2) |
1,110,000円 | ||
| 現役並み所得Ⅰ |
85,800円+(医療費の総額-286,000)×1% (44,400円※2) |
530,000円 | ||
| 2割 | 一般Ⅱ |
22,000円 (年間上限額216,000円) |
61,500円 (44,400円※2) |
530,000円 |
| 1割 | 一般Ⅰ | 410,000円 | ||
| 低所得者Ⅱ |
11,000円 (年間上限額96,000円) |
25,700円 (24,600円※2) |
290,000円 | |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
※2 ()内は過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額が3回以上、上限に達した場合、4回目以降から多数回該当となり上限額が下がります。
高額介護合算療養費について
同一世帯に属する被保険者が8月から翌年7月までに支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、下記限度額を超える場合に支給されます。申請が必要な方には、広域連合から「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
| 所得区分 |
1年ごとの限度額 後期高齢者医療+介護保険 |
| 現役並み所得Ⅲ | 212万円 |
| 現役並み所得Ⅱ | 141万円 |
| 現役並み所得Ⅰ | 67万円 |
| 一般Ⅰ・一般Ⅱ | 56万円 |
| 低所得Ⅱ | 31万円 |
| 低所得Ⅰ |
19万円 |
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