更新日:2024年12月02日
国民健康保険に加入するとき・やめるとき
国民健康保険に加入するとき、やめるときは、14日以内に届け出をしてください。
来庁することが難しい場合には、郵送でも受付しておりますので、町民課までご連絡ください。
国民健康保険(国保)に加入するとき
下記いずれの場合にも、世帯主と国保資格取得者のマイナンバー(個人番号)のわかるものと届出人の本人確認書類が必要です。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
ほかの市区町村から転入してきたとき (前の市区町村から継続して国保に加入するとき) | 転入前の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 社会保険(健康保険)資格喪失証明書(勤務先発行) |
子どもがうまれたとき (職場の健康保険に加入しないとき) | 母子手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
加入の届け出が遅れると、加入資格を得た時点までさかのぼって国民健康保険に加入することとなり、その間の国民健康保険税を納めていただきます。
国民健康保険(国保)をやめるとき
下記いずれの場合にも、世帯主と国保資格喪失者のマイナンバー(個人番号)のわかるものと届出人の本人確認書類が必要です。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
ほかの市区町村へ転出するとき | ①~③のいずれか1つ ①保険証 ②資格確認書 ③資格情報のお知らせ |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ①~④のいずれか1つと⑤~⑦のいずれか1つ ①職場の健康保険証 ②職場の資格確認書 ③職場の資格情報のお知らせ ④社会保険(健康保険)資格取得証明書 ⑤国保の保険証 ⑥国保の資格確認書 ⑦国保の資格情報のお知らせ |
国保の被保険者が死亡したとき | ①~③のいずれか1つ ①保険証 ②資格確認書 ③資格情報のお知らせ (※葬祭費の手続きがあります) |
生活保護を受け始めたとき | ①と②~④のいずれか1つ ①保護開始決定通知書 ②保険証 ③資格確認書 ④資格情報のお知らせ |
国保をやめる届け出をしないと、国保の保険税と職場の健康保険料などを二重に支払ってしまうことがあります。
職場からは国保をやめる手続きは行われませんので、必ず国保をやめる手続きを行ってください。