更新日:2023年08月31日
水道料金および下水道使用料のインボイス制度への対応について
1.水道事業および公共下水道事業等の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
七戸町上下水道課の水道事業および公共下水道事業等の適格請求書(以下「インボイス」といいます)発行事業者の登録を行いました。※アンダーライン箇所クリックでリンク先へ移行します。
水道事業 :T7800020003622
公共下水道事業特別会計 :T4800020004441
農業集落排水事業特別会計 :T3800020004434
※登録番号のリンクは、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトです。
2.水道料金および下水道使用料の検針票・納入通知書の様式変更と保管
令和5年10月以降の水道メータ検針時に発行する「水道(公共下水道または農業集落排水)検針のおしらせ」(以下「検針票」といいます)及び「水道料金・下水道使用料納入通知書」(以下「納入通知書」といいます)は、個人・法人を問わずこれまでの様式に、下記【交付されるインボイス掲載必要項目】の①登録番号及び④適用税率を追記し交付します。
※交付されるインボイスの見本・・・「検針票」または「納入通知書」
仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客様ご自身で保管してください。
なお、インボイスとして交付される書類には、①から⑥の事項が記載されます。
【交付されるインボイス掲載必要項目】
➀適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとの区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
3.七戸町上下水道事業へ請求される事業者等のみなさまへ(お願い)
1)インボイス発行事業者への登録のお願い
インボイスを交付できるのは、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行い、インボイス発行事業者として登録を受けた事業者に限られます。インボイス発行事業者への登録申請にご協力ください。
現在、免税事業者の場合は、従来の請求書(区分記載請求書)で交付していただいて結構ですが、今後、登録を受けるかご検討ください。
※インボイス制度にかかる支援措置や制度概要については、財務省及び国税庁のホームページ、
または最寄りの税務署へお問い合わせください。
2)インボイス発行事業者のみなさまへ
既に消費税課税事業者でインボイス発行事業者となられている事業者様においては、七戸町上下水道課と課税取引に係る請求の際、下記の【インボイス掲載必要項目】を記載したインボイスの交付をお願いします。なお、様式は問いません。
※定められた請求書がない場合などは、下記の請求書様式および請求書(記載例)を参考としてください。
ただし、前払金の請求の際は、インボイス対応の必要はありません。出来高部分払や完成払いの時に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となりますので、支払金額と前払金充当額の合計額について、請求時に担当職員とご確認ください。
※ 請求書様式(pdf版・Excel版) と 請求書記載例(pdf版)
【インボイス掲載必要項目】
➀書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
②適格請求書発行事業者の名称
③適格請求書発行事業者の登録番号
④取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日
⑤取引の内容
⑥適用税率ごとに記載した金額と消費税額
※定期支出登録申請書について
令和5年9月30日以前からの契約で、あらかじめ適格請求書発行事業者の登録番号を記載していない事業者様につきましては、適格請求書等保存方式が開始される際に、登録番号等の記載が不足していた事項の通知をしていただきますよう、お願いいたします。