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無届工事・水道水の不正使用は過料が科されることも

更新日:2020年08月17日

無届工事・水道水の不正使用は過料が科されることも

 給水装置の新設・改造・撤去の工事を行うときは、七戸町水道事業給水条例の規定により、上下水道課の承認が必要です。

 給水装置工事の申し込みは、お客さまに代わり七戸町指定給水装置工事事業者が行いますので、依頼した事業者が承認を受けたかどうかご確認ください。

 なお、上下水道課の承認を受けずに給水装置の工事を行った、正当な理由がなく止水栓の開閉をした、不正の行為により料金の支払いを免れたときは、七戸町水道事業給水条例第37条及び第38条の規定により、過料が科されることがありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

上下水道課 電話:0176-62-6243

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