更新日:2020年05月11日
農振除外について
町では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、将来にわたって農業のために利用していくべき土地を「農用地区域」と定め、優良農地の確保・保全に努めています。
農用地区域については、原則農地以外に利用することができません。
やむを得ない理由により他の目的(宅地、車庫、資材置場、駐車場等)に利用する場合には、農地転用申請前に農用地区域からの除外申請手続きが必要です。
要件
ただし、除外するためには、次の要件すべてを満たす必要があります。
1.農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
5.土地改良事業等の工事完了後、翌年から起算して8年を経過していること。
上記以外にも次の事項に留意願います。
・他の法令に基づく許認可等(農地法に基づく農地転用等)を得られる見込みがあること。
・隣接土地利用者、地元住民等の同意を得られることができること。
その他
農地転用する場合は、原則として県知事または農林水産大臣の許可が必要です。この許可を得ないで転用した場合は、違反転用となり、懲役や罰金等を科せられることがあります。
なお、申請前の事前相談から除外決定まで、半年から1年以上かかる場合もあります。
お問い合わせ
農林課 電話0176-68-2116