更新日:2024年10月01日
児童手当の申請について
お子さんの出生や転入などにより児童手当等を受けるためには各種手続きが必要となります。
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
各種手続き
(1)認定請求・・・お子さん(第1子)が生まれたり、他の市町村から転入したとき など
※お仕事などで保護者だけ七戸町に転入された場合等は、あわせて「別居監護申立書」が必要です。
(2)額改定届・・・2人目以降の出生により養育するお子さんが増えたとき など
(3)監護相当・生計費の負担についての確認書・・・大学生年代のお子さんがいて、高校生年代以下のお子さんと合わせて3人以上のとき
〇監護相当・生計費の負担についての確認書 PDF Excel
(4)消滅届・・・他の市町村に転出するとき、公務員になったとき、離婚等により監護、生計を同じくするお子さんがいなくなったとき など
支給要件・対象
・七戸町に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父または母(所得の高い方)
・施設入所等の児童については、施設の設置者や里親
・離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方
(別途確認事項がありますので、詳細はお問い合わせください)
支給額
区分 | 手当月額 第1子、第2子 | 手当月額 第3子以降※ |
0歳から3歳未満(第1子、第2子) | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代(第1子、第2子) | 10,000円 | 30,000円 |
※その年度末で22歳以下の子のうち、上から数えて3番目以降
支給日
令和6年10月から、偶数月の11日(土・日・祝日の場合は直前の平日)
直前の2ヶ月分が支給となります。(12月の場合、10・11月分)
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい課(TEL:0176-58-7622)