更新日:2023年04月10日
特別児童扶養手当について
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
対象者
精神または身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を支給されません。
1.児童が児童福祉施設などに入所しているとき
2.児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき
支給額(月額)
1級該当者・・・55,350円
2級該当者・・・36,860円
*受給資格者および配偶者、同居家族(扶養義務者:三親等まで)の所得により、手当が支給されない場合があります。
支給時期
年3回(4月、8月、11月)にそれぞれの前4か月分が支給されます。
申請手続(認定請求)
手当を受けるには、申請手続が必要です。こどもみらい課で手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
児童の障害程度についての診断書(児童が身体障害者手帳、愛護手帳を取得している場合は省略できる場合もあり。お持ちの手帳をお持ちください)
請求者と対象児童の戸籍謄本
請求者と同居する全員分の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
請求者と同居する全員分の個人番号
請求者の金融機関通帳
各種届出
次のような事由が発生したときは、届け出が必要です。届け出時は証書をご持参ください。
届け出が必要なとき | 必要な届け出 |
毎年8月(受給者全員が必要です) | 所得状況届 |
受給資格がなくなった(児童が施設入所した、児童を養育しなくなった等) | 資格喪失届 |
住所、氏名、金融機関口座の変更 | 住所等変更届 |
証書を紛失したとき | 亡失届・再交付申請書 |
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい課 TEL 0176-58-7622