後期高齢者医療 医療費の負担割合と医療費が高額になったとき
- 公開日
- 2026年06月04日
- 更新日
- 2026年06月04日
医療機関等での窓口負担割合について
窓口負担割合は、世帯の所得の収入の水準で判定します。
現役並み所得世帯の方は3割、それ以外の方は2割または1割となります。
●令和8年8月から
| 負担区分 | 所得区分 | 対象者 |
| 現役並み所得Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上 | |
| 3割 | 現役並み所得Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上 |
| 現役並み所得Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上 | |
| 2割 | 一般Ⅱ | 住民税課税所得が28万円以上(※1) |
| 一般Ⅰ | 現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅱ及び低所得Ⅰ・Ⅱに当てはまらない方 | |
| 1割 | 低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など |
| 低所得Ⅰ |
住民税非課税世帯で、 ①世帯全員の所得がない(公的年金控除額を82.65万円として計算) ②老齢福祉年金受給者 |
(※1)世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が28万円以上、かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、
