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更新日:2022年11月22日
固定資産税に関する各種届出
1.相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)
所有者死亡による納税通知書の送付先変更
『相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)』は、所有者本人の死亡により、納税通知書等を受け取ることができない場合に、代わりに受領する代表者を届けていただくものです。相続人代表者は所有者の相続人であることが必要です。また、提出期限は、亡くなられた日(現所有者であることを知った日の翌日)から原則3か月を経過した日までとなります。
なお、この届出は納税通知書の送付先を変更する手続きです。名義変更等所有権移転とは関係がありませんのでご注意ください。
様式
・相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)(記入例).pdf
2.納税管理人申告書
転出入等による納税通知書の送り先変更
『納税管理人申告書』は、所有者本人が七戸町以外に住んでいる等の場合、代理人として納税通知書を受領し納税に関することを処理する方(納税管理人)を届けていただくものです。
様式
3.家屋滅失届
家屋を取り壊したときの届出
『家屋滅失届』は、家屋の全部または一部を取り壊したときに届けていただくものです。
取り壊した家屋は、翌年度から課税されませんが、この届出を提出しない場合、そのまま課税される恐れがありますのでご注意ください。
また、登記済の家屋については、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
様式
・家屋滅失届.pdf(一般向け様式)
・家屋滅失証明書.doc(業者向け様式)
4.家屋補充課税台帳名義変更届
相続、売買等による未登記の建物の名義変更
『家屋補充課税台帳名義変更届』は、相続、売買、贈与等により、未登記家屋の名義を変更するときに届けていただくものです。添付書類として主に、次のものが必要です。
- 相続の場合 ...... 分割協議書等の写し
- 売買の場合 ...... 売買契約書等の写し
- 贈与の場合 ...... 贈与契約書等の写し
いずれの書類もない場合、届出書には、新旧名義人の印が必要(相続の場合、旧名義人の印は不要)となります。この届出を提出しない場合、家屋の名義は元の名義人のままとなりますのでご注意ください。
また、登記済の家屋については、法務局での名義変更手続きが必要となります。
様式
5.固定資産税(償却資産申告書様式)
償却資産申告書の様式と手引き
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産です。
その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村に申告する必要があります。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
様式
※申告対象とならない資産
自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの
例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフト、普通自動車、軽自動車、大・中・小型トラック、バイク等
無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
繰延資産(例:創立費、開業費、開発費等)
耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
償却資産の課税対象となる車両について
1大型特殊自動車(償却資産申告対象)
道路運送車両法第3条にいう「大型特殊自動車」については、建設等のための機械としての効用を発揮することを主たる目的とし、たまたま車輪や無限軌道をもって陸上を移動することができるにすぎないものであるので、個別的財産課税の一種でありかつ道路損傷負担金的要素を加味する自動車税の課税客体に含めることは適当ではなく、固定資産税の課税客体たる償却資産に含まれます。 大型特殊自動車については下表に該当する車両となります。
2小型特殊自動車(償却資産申告対象外)
大型特殊自動車以外の特殊な構造を有する自動車で、自動車の大きさが下表に該当するものとなります。
【大型特殊自動車と小型特殊自動車の一覧表】 (令和3年11月1日現在)
区分 | 自動車の構造及び原動機 | 最高 速度 | 長さ | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|---|---|
大型特殊自動車 償却資産申告対象 | (ア)ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローダ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | 15km/h を超えるもの | 4.7m を超えるもの | 1.7m を超えるもの | 2.8m を超えるもの |
(イ)農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 | 35km/h 以上のもの | ||||
(ウ)ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | |||||
小型特殊自動車 償却資産申告対象外 | (エ)上記(ア)に掲げる自動車であって、自動車の大きさが右欄に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの | 15km/h 以下のもの | 4.7m 以下のもの | 1.7m 以下のもの | 2.8m 以下のもの |
(オ)上記(イ)に掲げる自動車であって、最高速度35キロメートル毎時未満のもの | 35km/h 未満のもの |
※なお、上記小型特殊自動車は、償却資産の申告対象外となりますが、道路を走行する、しないに関わらず軽自動車税の課税対象となるため、申告によりナンバープレートを取得し、取り付ける必要があります。
太陽光発電設備について
固定資産税は、土地や家屋のほか償却資産(土地・家屋以外の事業用資産)に対しても課税され、太陽光発電設備は償却資産に該当します。償却資産の所有者は次の表を参考に、地方税法第383条の規定に基づき申告してください。
設置者及び発電規模別の課税区分
規模 | 10キロワット以上
太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) | 10キロワット未満 太陽光発電設備 (余剰売電) |
---|---|---|
個人 住宅用 | 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して、発電量の全量または余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は償却資産として申告が必要になります。 | 売電するための事業用資産とならないため,償却資産の申告は不要です。 |
個人事業用 | 事業のために用いている太陽光発電設備については、発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらず、償却資産として申告が必要になります。 | |
法人 | 事業のために用いている太陽光発電設備となるため,発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらず、償却資産として申告が必要になります。 |
※なお,家屋の屋根材として太陽光発電設備を設置している場合は、家屋での評価となりますので、申告は不要です。
電子申告のおしらせ
eLTAXを利用して給与支払報告書や固定資産税(償却資産)申告書等の提出を初めて行う方は、新規に利用届出を行う必要があります。 固定資産税(償却資産)申告書の提出期限は1月31日までです。 前もって利用届出(新規)を進めていただくようお願いします。