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副業・兼業収入が300万円未満の方へ

更新日:2022年12月01日

副業・兼業収入が300万円未満の方へ

事業所得と業務に係る雑所得の区分が明確化されました

令和4年10月7日付で、国税庁より"「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)"が発出されました。

この通達は、業務に係る雑所得に該当する所得を例示するとともに、給与所得者等が副業や兼業で得た所得について、事業所得と認められるかどうかの判定方法の考え方を明らかにしたものとなります。

この改正は、令和4年分以降の所得税に関して適用されますのでご注意ください。

本改正により、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には「雑所得」として取り扱うことになり、事業所得と認められるかどうかはその所得を得るための活動が"社会通念上"事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定されます。

ただし、収入金額が300万円超で事業所得と認められる明らかな事実がある場合や、収入金額が300万円以下で下記の条件に該当する場合は、これまで通り事業所得となります。

  • 営利性が認められる場合
  • 事業所得と認められる明らかな事実がある場合

(注)その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。

① その所得の収入金額が、僅少と認められる場合

例えば、その所得の収入金額が例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。

※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。

② その所得を得る活動に営利性が認められない場合

その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます。

※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは、所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

事業所得と業務に係る雑所得の区分

収入金額 記帳・帳簿書類の保存あり 記帳・帳簿書類の保存なし
300万円超 概ね事業所得 概ね業務に係る雑所得
300万円以下 業務に係る雑所得

例えば、勤務先からの給与収入のほかに兼業で農家を営んでいる場合、農業に関する帳簿や書類(請求書・領収書等)の保存がない場合は事業所得とすることができず、業務に係る雑所得として取り扱われることがあります。

この場合は、他の所得と損益通算ができないため、所得税や個人住民税において、例年よりも税額が増額となる可能性があります。※区分については区分判定フローチャートを参考にしてください。

区分判定フローチャート.pdf

なお、帳簿書類の提出は不要ですが、保存期間満了まではご自宅等での保管をお願いします。

※申告には「収支内訳書」の作成が必要となります。収支内訳書を作成の上、申告書に添付して提出をお願いします。

簿の記帳のしかた -事業所得者用-.pdf

簿の記帳のしかた -不動産所得者用-.pdf

簿の記帳のしかた -農業所得者用-.pdf

参照外部リンク

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