更新日:2023年05月01日
軽自動車税(種別割)
4月1日現在、バイクや軽自動車、小型特殊自動車を所有しており、七戸町内に定置場所がある方に課税されます。
各種手続き(登録・廃車等)についてはこちらをご覧ください。
税額
《二輪車・小型特殊自動車等》
種別 | 税額 | |
原動機付自転車 | 第一種 (50cc以下又は0.6kw以下のもの) | 2,000円 |
第二種乙 (51cc以上90cc以下 又は0.61kw以上0.8kw以下) | 2,000円 | |
第二種甲 (91cc以上125cc以下 又は0.81kw以上1kw) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
農耕外 | 5,900円 | |
軽二輪(126cc以上250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(251cc以上) | 6,000円 | |
雪上車 | 3,600円 |
≪三輪・四輪≫
軽自動車 | 税額 | |||
車種区分 | (ア)H27.3.31までの登録車 | (イ)H27.4.1以降の登録車 | (ウ)登録後13年経過した車両(経年重課) | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
軽四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
経年重課の対象となる年は下記PDFファイルからご確認ください。
※初めて車両番号の指定を受けた月は、自動車検査証の「初年度検査年月日」で確認できます。
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽減
令和元年度税制改正により軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が改正されました。
排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、令和5年3月31日までに新規登録された場合、翌年度分の軽自動車税を軽減します。詳しくは、下記PDFファイルからご確認ください。
★令和元年度(平成31年度)・令和2年度に新規登録する車両.pdf
軽自動車税の減免
身体に障害のある方が所有する軽自動車、又は生計を同じくする方や常時介護者が、身体に障害のある方の通勤・通学・通院等に使用する軽自動車について、一定の条件を満たしていると申請により軽自動車税が減免されます。また車いすの昇降装置などを装着した、特別仕様の軽自動車も減免の対象になります。 (毎年申請が必要です。)
★申請制度
納期限の7日前
★必要書類
①軽自動車税納税通知書(納付書)
②運転免許証
③自動車検査証(車検証)
④申請者(納税義務者)の個人番号または法人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
⑤身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳など
★注意点
・減免申請は手帳交付者1名につき1台となっているため、普通自動車の自動車税を減免されている方は、軽自動車税の減免を受けることはできません。
・障害の等級により、減免を受けられない場合がございます。詳しくは税務課にお問い合わせください。