更新日:2023年11月10日
住民税特別徴収関連
住民税の特別徴収について
住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、納税義務者である従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)に代わり、従業員等に毎月払う給与から住民税を差し引いて、従業員等(納税義務者)の居住する市町村に納入していただく制度です。
特別徴収の納税のしくみ
1 毎年1月31日までに、市町村へ従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む全員)の給与支払報告書を提出いただきます。
2 提出された給与支払報告書などにより、市町村において住民税額を計算します。
3 毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額決定通知書により特別徴収税額を通知します。
4 特別徴収税額決定通知書に記載された税額を毎月の給与から差し引いて徴収いただきます(所得税のように税額を計算する必要はありません。)。
5 税額差し引き後の給与を従業員等の方々に支給いただきます。
6 徴収いただいた税額を翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。
※給与支払報告書の提出が提出期限(1月31日)を過ぎた場合は、税額決定が遅れ、特別徴収税額決定通知書が5月31日までに送付できず、給与からの差し引き開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
特別徴収の適正な実施について
法人・個人問わず、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等(納税義務者)から、原則、住民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません(地方税法第321条の4)。※従業員等を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります(所得税法第183条)。
従業員等(納税義務者)が毎年4月1日現在に在職する会社等(給与支払者)において、従業員等の前年中の給与(前勤務先など他の給与支払者から支払いを受けた給与を含む)に対する住民税を特別徴収していただく必要がありますので、給与支払報告書についても、適切に特別徴収として提出してください。
なお、4月1日以後に、新たに雇用した従業員等の住民税(納期限が過ぎていない普通徴収(本人納付)税額)についても、 特別徴収切替届出(依頼)書を提出いただくことにより、年度途中でも特別徴収に切り替えることができます。
特別徴収のメリット
従業員等の方々へのメリット
- 毎月の給与の支払いの際に差し引かれるため、納め忘れがありません。
- 従業員等(納税義務者)一人ひとりが、納税する必要がありません。
- 年12回に分けて毎月の給与から差し引かれるため、納期が4回の普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。
事業主の方々へのメリット
- 従業員等の毎月の税額をお知らせしますので、所得税のように、税額計算や年末調整をする必要はありません。
- 特別徴収の関連手続きは、インターネットを利用した電子申告により簡単に行うことができます。
- 金融機関等の窓口に出向くことなく、電子納税によりインターネットバンキングやATMで簡単に納税することができます。
外国人を雇用する事業主の方へ
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収が必要です。また、在留期間満了等の退職により海外に帰国されるなどの場合は、未徴収税額の一括徴収のご協力をお願いします。
未徴収税額を一括徴収できない場合には、納税管理人の申告が必要となります。
外部リンク:総務省|地方税制度|外国人の方の個人住民税について
~外国人を雇用する事業者の方へ~住民税の特別徴収にご協力ください!.pdf
七戸町外・海外へ転勤・出国等される従業員を雇用する事業主の方へ
従業員等の方が、七戸町外・海外事業所への転勤・派遣等により転出・出国される場合や、在留期間満了等の退職により海外に帰国されるなどの場合で、未徴収税額を一括徴収できない場合には、未徴収税額の納税に関する事項を処理いただく方(納税管理人)を定め、七戸町へ申告・申請いただく必要があります。なお、従業員等ご本人による申告・申請手続きが必要となりますので、事業主の方からの納税管理人制度の周知および申告・申請の勧奨にご協力をお願いします。
特別徴収に関する手続きについて
電子申告・電子納税をご利用ください
特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税のご利用をお願いします。
eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出でき、すべての市町村に一括して特別徴収税額の納入ができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。
外部リンク:eLTAXのご案内|eLTAX地方税ポータルシステム
特別徴収税額通知の受け取り方法の変更について
eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、次の届出書を提出してください。
受け取り方法の変更を5月の特別徴収税額通知に反映したい場合は、3月末日(必着)までにご提出ください。年度途中の変更は、提出の時期により直近の特別徴収税額通知に反映できない場合がありますのでご了承ください。
電子データのダウンロードについて
個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ送付については、事業者(特別徴収義務者)の皆さまにおいて、「特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ」および「パスワード取得URLファイル」が格納された「納税義務者に対する特別徴収税額の決定・変更通知書(電子データ。以下「特徴税通(納税義務者用)」という。)」をPCdesk等からダウンロードしていただくことにより行われます。
この「特徴税通(納税義務者用)」は、特別徴収義務者の皆さまに関係する市区町村ごとに作成され、準備の整った市区町村分については、電子メールにより、「特徴税通(納税義務者用)」の格納の旨および保護番号が通知されます(通知メール)。通知メールは、ダウンロードが可能となった日ごとに作成され、1日あたり最大で2回を予定しています。
特別徴収義務者におかれましては、この通知メールを受け取られましたら、その都度、ダウンロードを行っていただきますようお願いします。
(「特徴税通(納税義務者用)」を複数日分まとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があるとともに、他の事業者様にも同様の影響を与えるおそれがありますので、ご留意ください。)
なお、「特別徴収義務者に対する特別徴収税額の決定・変更通知書(処分通知等)」と「特徴税通(納税義務者用)」の格納が数日ずれ、通知メールが別々の日に送信される場合がありますので、ご留意ください。