更新日:2024年10月28日
農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の対象です
令和元年12月25日付国土交通省告示第946条により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されました。
これにより、農耕作業用トレーラは「小型特殊自動車」又は「大型特殊自動車」のどちらかに分類され、「小型特殊自動車」の場合、これまでの固定資産税(償却資産)ではなく軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
農耕作業用トレーラに該当するもの
各種農耕作業を行うものや農業機械等の運搬を行うけん引式農作業機械。
(例)ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、バキュームカー等
小型特殊自動車となる農耕作業用トレーラの判断基準
農耕作業用トレーラは、けん引車(農耕トラクタ)の種別により「小型特殊自動車」又は「大型特殊自動車」のどちらかに分類されます。
けん引車 (農耕トラクタ) の種別 | 被けん引車 (農耕作業用トレーラ) の種別 | 被けん引車 (農耕作業用トレーラ) の課税科目 |
小型特殊自動車 | 小型特殊自動車 | 軽自動車税 (種別割) |
大型特殊自動車 (自動車検査証にけん引時の 速度制限の基準緩和を 受けた旨の記載があるのも) | ||
大型特殊自動車 (上記以外のもの) | 大型特殊自動車 | 固定資産税 (償却資産) |
農耕作業用トレーラの申告(ナンバープレート取得)手続き等について
「小型特殊自動車」に分類される農耕作業用トレーラは、保安基準を充たすか否かにかかわらず軽自動車税(種別割)の課税対象となり、申告が必要です。
申告に必要なもの
⑴販売証明書又は譲渡証明書
⑵農耕作業用トレーラの車名、車台番号などの車両情報が確認できるもの
※個人作製等で車名、車台番号などが存在しない場合は車両の全体写真を提出
⑶本人確認書類(窓口に来る方のもの)
届け出場所
七戸町役場 本庁舎 税務課
七戸町役場 支所 庶務課
このページに関するお問い合わせ先
七戸町役場 税務課 軽自動車税係
TEL:0176-68-2113(直通)