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「口座振替済領収証書」並びに「口座振替不能通知書」の送付廃止について

更新日:2024年02月14日

「口座振替済領収証書」並びに「口座振替不能通知書」の送付廃止について

 これまで、町税の納付に口座振替をご利用の方へ「口座振替済領収証書」、また残高不足等の理由で口座振替できなかった方々に「口座振替不能通知書」を送付してきましたが、経費削減および省資源化の推進のため、令和5年(2023年)をもちまして廃止させていただきます。振替結果につきましては、お手元の預貯金通帳にてご確認ください。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

【軽自動車税を口座振替されている方へ】

 毎年6月に、車検に必要な納税証明書を送付しておりましたが、令和5年1月から納税証明書の提示が原則不要となったため、同様に廃止します。ただし、二輪の小型自動車(総排気量が250㏄を超えるバイク)は引き続き納税証明書が必要となることから、「軽自動車税(種別割)納税証明書」を送付いたします。 

このページに関するお問い合わせ先

税務課 電話 0176-68-2113

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