更新日:2024年05月28日
督促手数料を廃止します
七戸町税条例等の一部改正により、令和6年4月1日以降に納期限を迎える町税等の督促手数料を廃止します。
ただし、令和6年3月31日以前の納期の町税等については、従前のとおり納付が必要です。なお、督促状は令和6年4月1日以降も引き続き送付します。
督促手数料を廃止した町税等
軽自動車税(種別割)
固定資産税
町県民税
法人町民税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
その他、町が徴収する分担金、使用料、手数料等の税外諸収入
このページに関するお問い合わせ先
税務課 電話 0176-68-2113
会計課 電話 0176-68-2951