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督促手数料を廃止します

更新日:2024年04月02日

督促手数料を廃止します

 七戸町税条例等の一部改正により、令和6年4月1日以降に納期限を迎える町税等の督促手数料を廃止します。

 ただし、令和6年3月31日以前の納期の町税等については、従前のとおり納付が必要です。なお、督促状は令和6年4月1日以降も引き続き送付します。

督促手数料を廃止した町税等

 軽自動車税(種別割)

 固定資産税

 町県民税

 法人町民税

 国民健康保険税

 介護保険料

 後期高齢者医療保険料

 その他、町が徴収する分担金、使用料、手数料等の税外諸収入

このページに関するお問い合わせ先

税務課 電話 0176-68-2113 会計課 電話 0176-68-2951

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