更新日:2020年11月09日
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(低未利用土地等確認書の発行)
特例措置の概要
譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円
を控除する制度です。
※本制度の適用を受けるためには確定申告が必要となります。まず、控除の対象となるかを最寄りの税務署
にお問い合わせください。
詳しくは、国土交通省「土地の譲渡に係る税制について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
主な対象条件
・都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
・譲渡したものが個人であること
・譲渡の年の1月1日ににおいて所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された物件であること
・低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等)であること
※農地である場合、土地により様々な要件が付されている場合がありますので、申請受付前に所有者・
地番等を確認のうえ、農業委員会にお問い合わせください。
・譲渡後の土地の利用目的があること など
低未利用土地等確認書の発行について
本特例の適用を受けるには、七戸町発行の「低未利用土地等確認書」を税務署に提出する必要があります。
必要な方は、下記の書類を添えて、建設課窓口に申請してください。
申請時書類
1 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2 売買契約書の写し
3 低未利用土地等であることを確認できる書類
下記のいずれかの書類
(1)七戸町空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
(4)上記(1)から(3)のいずれも提出できない場合は下記のいずれか
(a)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)
(b)2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリング等により低未利用土地等であること
の確認 など
4 低未利用土地等の譲渡後の利用についての書類
下記のいずれかの書類
(1)宅地建物取引業者が仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引により譲渡した場合(別記様式2-2)
(3)上記(1)及び(2)のいずれも提出できない場合にかぎり
(a)宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認したもの(別記様式3)
5 登記事項証明書
申請窓口
七戸町役場 建設課
〒039-2592 青森県上北郡七戸町字七戸31-2
※申請受付から確認書交付まで一週間程度かかります。
また、確認作業を要する場合は、さらに期間を要する場合があります。
※窓口で確認書を受領される際には、「申請書に押印した印」
(委任による場合は、「委任状に押印した代理人の印」)が必要となります。
※交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼りつけた封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)
を同封してください。
ダウンロードファイル
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地であることを確認する場合).doc
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合).doc
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合).doc