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知っておきたい選挙のこと(概要)

更新日:2016年06月15日

知っておきたい選挙のこと(概要)

選挙権

・日本国民で満18歳になると選挙権を得ますが、地方選挙については、さらにその区域に引き続き3ヶ月以上住んでいることが必要です。また、選挙期日の前に転出した場合、各種選挙の選挙権について相違点がありますので、下記を参照してください。

衆議院議員選挙・参議院議員選挙

 転出先の市町村の選挙人名簿に登録がなく、七戸町の選挙人名簿に登録されているかたは、七戸町で投票ができます。

県知事選挙・県議会議員選挙

 県外転出の場合は、投票できません。県内転出の場合は、転出先の市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(無料)を提示することにより、七戸町で投票ができます。

町長選挙・町議会議員選挙

 転出すると、七戸町で投票はできません。

被選挙権

・選挙で立候補するには被選挙権を得ることが必要です。被選挙権は日本国民であることのほかに、次の条件が必要です。また、資格要件は選挙期日に達していればよいので、立候補の時点では条件の年齢に達していなくともよいとされています。

県議会議員・市町村議会議員 満25歳以上で、その区域内に3ヶ月以上住所があること。
衆議院議員・市町村長 満25歳以上であること。
参議院議員・知事 満30歳以上であること。

選挙人名簿

・投票をするには、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

定時登録

 毎年3、6、9、12月の1日を基準として1日に登録します。引き続き3ヶ月以上住民登録をしている人が登録されます。

選挙時登録

 選挙ごとに登録の基準日を定め、登録します。

投票所入場券

・通常、選挙の公示(告示)日以後に郵送されます。投票日時や場所のお知らせと、投票所での選挙人名簿との照合確認を円滑にすることが目的ですので、紛失または郵送されていなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

期日前投票

・投票日当日に、仕事や他市町村へ外出するなどの予定で投票できないかたは、公示(告示)日の翌日から投票日前日までの間に投票ができます。

不在者投票

・仕事などで他市町村に滞在している方は、町選挙管理委員会へ投票用紙の請求をすれば、滞在地で投票用紙の交付を受けて、最寄りの選挙管理委員会で投票できます。なお、請求は公示(告示)日前でもできます。

指定病院等での不在者投票

・指定病院等(病院や老人ホーム)に入院、入所しているかたは、施設内で投票できます。詳しくは、病院長(施設長)にお問い合せください。

郵便等による不在者投票

・身体障害者手帳又は戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証(要介護5)の交付を受けており、障害の種類や程度が一定の要件に該当するかたは、自宅で投票が できます。また、自分で記載できないかたのために、代理投票制度もあります。請求は公示(告示)日前でもできます。詳しくは、町選挙管理委員会へお問い合 せください。

 その他、選挙の基本については、下のリンク先でご確認ください。
 ※総務省ホームページ
 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/index.html

このページに関するお問い合わせ先

七戸町選挙管理委員会(TEL:0176-68-2111)

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