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情報連携を行う独自利用事務について

更新日:2017年04月13日

情報連携を行う独自利用事務について

独自利用事務とは

 当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護審査会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

※マイナンバー法:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 七戸町乳幼児医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 七戸町子ども医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
町長 3、5 七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
町長 4、6 七戸町重度心身障害者医療費助成条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

 

  七戸町乳幼児医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

    ■ 届出書1

      [根拠規範]

      ・七戸町乳幼児医療費給付条例(外部リンク)

      ・七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則(外部リンク)

  七戸町子ども医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

    ■ 届出書2

     [根拠規範]

     ・七戸町子ども医療費給付条例(外部リンク)

     ・七戸町子ども医療費給付条例施行規則(外部リンク)

  七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で

  定めるもの

    ■ 届出書3

    ■ 届出書5

     [根拠規範]

     ・七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例(外部リンク)

     ・七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(外部リンク)

  七戸町重度心身障害者医療費助成条例による医療費の給付に関する事務であって規則で

  定めるもの

    ■ 届出書4

    ■ 届出書6

     [根拠規範]

     ・七戸町重度心身医療費助成条例(外部リンク)

     ・七戸町重度心身医療費助成条例施行規則(外部リンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

総務課(TEL 0176-68-2111)

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