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障害者手帳の申請

更新日:2021年01月01日

障害者手帳の申請

障害者手帳の取得により、各種サービスを受けることができます。

○身体障害者手帳

・障害の程度により1から7級に区分されます。

■申請及び更新する際に用意するもの

1.指定医師の指定診断書(3か月以内のもの)
※診断書は、約5,000円程度の費用がかかりますので、指定医師にご相談の上、書いてもらうようにしてください。
2.印鑑
3.写真(たて4cm×よこ3cm、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
※更新の場合、写真を変更する場合は必要です。

■障害の区分

1.視覚障害
2.聴覚又は平衡機能障害
3.音声・言語・そしゃく機能障害害
4.肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
5.内臓等機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫機能、肝臓機能)

○愛護(療育)手帳

・知的障害の方の手帳です。
・障害程度はA(重度)・B(中・軽度)に区分されます。
・青森県障害者相談センターの判定(巡回相談)が必要です。
※町健康福祉課で当センターへ依頼をします。18才以上の方で、初めて愛護手帳の申請をされる場合は、事前に書類が必要となりますので、健康福祉課までご相談下さい。

■申請及び更新の際に用意するもの

1.印鑑
2.写真(たて4cm×よこ3cm、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
※更新の場合、写真を変更する場合は必要です。
3.母子手帳(出生歴~育成歴の確認のため
無ければ不要です。

○精神障害者保健福祉手帳

・精神障害の方の手帳です。
・障害の程度により1から3級に区分されます。有効期間は2年間です。有効期間を過ぎて2年間は更新の手続きが可能ですが、それを過ぎると新規申請となりますので、有効期限の確認が必要です。申請等の手続きは健康福祉課へお越しください。

■申請の際に用意するもの

●新規申請の場合

1.指定医師の指定診断書(3か月以内のもの)
※診断書は、約5,000円程度の費用がかかりますので、指定医師にご相談の上、書いてもらうようにしてください。
2.印鑑
3.写真(たて4cm×よこ3cm、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
※スナップ写真可、ポラロイド写真不可

●更新の場合

1.障害年金証書
  ※手帳用診断書が必要な場合があります。
2.印鑑
3.精神障害者保健福祉手帳
4.写真(たて4cm×よこ3cm、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
※お手持ちの手帳に写真がない場合に必要です。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課(天間林保健センター内)住所:七戸町字森ノ上359-5 TEL:0176-68-4631

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