更新日:2023年05月23日
令和5年度七戸町移住就職奨励金
人口減少対策及び雇用対策の一環として、移住(UIJターン)し、七戸町を住所地として事業
所に就職した者及び新規学校卒業者で、七戸町を住所地として事業所に就職した方に対し、奨励
金を交付します。
【用語の定義】
(1)新規学校卒業者
新規学校卒業者とは、令和5年1月1日以降に卒業し、令和5年度内に就職した方をいい
ます。
(2)上十三地域
上十三地域とは、七戸町、十和田市、三沢市、野辺地町、六戸町、横浜町、東北町、おい
らせ町及び六ケ所村のことをいいます。
(3)事業所
事業所とは、雇用保険適用事業所(雇用保険法第6条第4号の適用を除外されている事業
者を含む。)であって、七戸町内に本社機能がある場合は町内事業所、それ以外を町外事業
所といいます。ただし、次のア、イの事業所を除きます。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食
等営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定有効
飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っている事業所
イ 政治団体又は宗教団体に該当する事業所
(4)正社員
正社員とは、雇用期間に定めのない、1週間の所定労働時間が30時間を超える雇用契約
を締結された方
1.交付対象者
奨励金の交付の対象となる者は、次の(1)から(3)のいずれにも該当すること。
(1)年齢要件・・・雇用締結時の年齢が満50歳未満の方
(2)住所要件・・・次のア、イに掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 令和5年1月1日以降に上十三地域外から転入し、奨励金の交付の申請をした日から
起算して5年以上継続して七戸町に居住する意思を有すること。ただし、転入前は上十
三地域外で1年以上住所を有していたこと。
イ 新規学校卒業者で、奨励金の交付の申請をした日から起算して5年以上継続して七戸
町に居住する意思を有すること。
(新規学校卒業者は、住所の異動に係わらず対象とする。)
(3)就職・その他要件・・・次のアからエに掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 令和5年1月1日以降に事業所で正社員として就職し、6カ月以上就労したこと。た
だし、就労期間が6カ月に達する月が2月以降になる場合は、次年度に申請することが
できる。(令和4年9月以降に就職し、就労期間が6カ月に達する月が令和5年2月以
降になる方は令和5年度の対象となります。)
イ 申請時点における市区町村民税の納期到来分について未納がないこと。
(前住所地含む)
ウ 七戸町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員でないこと。
エ 国、県の移住就職に関する補助金等の交付を受けていないこと。
オ 過去に本奨励金の交付を受けていないこと。
2.奨励金の額
1人当たりの奨励金の額は、次の(1)(2)のいずれかとなります。
(1)町内事業所に就職した方 20万円
(2)町外事業所に就職した方 10万円
3.提出書類
提出は郵送または持参とします。提出先は、七戸町商工観光課(下記「このページに関する
お問い合わせ先」)となっております。
1.交付申請
奨励金の交付を受けようとする者は、雇用契約の締結から6カ月を経過した後、令和5年度七戸町移住就職奨励金交付申請書(様式第1号).docxに、次の(1)から(7)の書類を添えて、令和6年2月28日までに提出すること。
(1)住民票(世帯全員のもの)の写し
(2)卒業を証する書類の写し(新規学校卒業者のみ)
(5)雇用保険被保険者証の写し
(6)市区町村民税の納期到来分について未納がないことを証する書類
(7)その他町長が必要と認める書類
(備考)
奨励金の交付の可否を決定するため、町が保有する上記(1)及び(6)の書類に関する情
報を町長が利用することに同意する場合は、申請者は当該書類の添付を省略することができま
す。その場合は、令和5年度七戸町移住就職就職奨励金交付申請書(様式第1号)の「町が保
有する情報を利用することに同意しますか。」の「同意します。」にチェックしてください。
ただし、町が所有しない情報(前住所地の上記(6)の情報)は、申請者においてご用意して
いただきます。
2.請求
奨励金の交付の決定を受けた方は、交付決定された日から30日以内に令和5年度七戸町移住就職奨励金請求書(様式第5号).docxを提出すること。
4.注意事項
奨励金の交付の決定を受けた場合でも、下記(1)から(3)に該当する場合は奨励金の交付
の決定を取り消し、奨励金が交付済みの場合は返還していただく場合があります。
(1)偽りその他不正な手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。
(2)交付決定された日から30日以内に奨励金の請求をしないとき。
(3)奨励金の交付の申請をした日から起算して5年未満で転出したとき。ただし、やむを得な
い理由があると認められた場合はこの限りではない。