更新日:2022年03月30日
過疎地域における租税特別措置(国税)及び課税免除(地方税)について
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産(建物、設備)を取得等(製作、建設、増築、改築、修繕、模様替)した場合、国税に係る租税特別措置を受けることが可能となりました。(租税特別措置法第12条第3項、同法第45条第2項による)
七戸町は、過疎地域に指定され、令和3年9月に「七戸町過疎地域持続的発展計画」を策定し、「産業振興促進事項」を定めたことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると「確認」できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「七戸町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。確認を受けるときは、下記のとおり申請書を提出してください。
また、固定資産税(町税)などの地方税においても、事業用資産として取得した土地、建物、附属設備に対する課税免除制度がありますので、その申請につきましては、七戸町税務課(電話 0176-68-2113)にお問い合わせください。
◆制度の概要
◆対象業種・取得価格要件
対象業種 | 資本金規模に応じた取得価格 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) | 5,000万円超 1億円以下 | 1億円超 | |
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上(※) | 2,000万円以上(※) |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円以上(※) | ||
情報サービス業等 |
(※)資本金規模5,000万円超の方の場合は、新増設による取得に限る。
(注1)農林水産物等販売業とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、若しくは調理をしたものを店舗において主にほかの地域の者に販売することを目的とする事業のことです。(例 観光客向けの農林水産物直売所、農家レストランなど)
(注2)情報サービス業等とは、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限る。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業のことです。
・商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
・新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
◆申請方法
下記の確認申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて下記申請先窓口まで持参または郵送にてご提出ください。
確認申請書は、下記申請先窓口でも配布しております。
〇必要書類(各1部提出)
(1)確認申請書に必ず添付するもの
ア.法人登記簿謄本(写し可)(※法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)
イ.事業の概要がわかる書類(パンフレット等)
ウ.取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書など)
エ.減価償却資産の明細書
オ.取得した設備の図面等
(2)土地または建物及びその附属設備があるときに添付するもの
ア.土地及び建物の不動産登記事項証明書
イ.土地の売買契約書及びその代金受領書の写し
ウ.建築確認申請書の写し
エ.建築請負契約書の写し
オ.建物の引渡書の写し
◆申請先
〒039-2792
七戸町字森ノ上131番地4
七戸町役場 企画調整課
連絡先/0176-68-2940(直通)
◆関係法令
【租税特別措置法(抜粋)】
【租税特別措置法施行令(抜粋)】
・租税特別措置法施行令第6条の3第13項及び第14項.pdf
・租税特別措置法施行令第28条の9第14項及び第15項.pdf
【七戸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例】
・七戸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例.pdf
◆七戸町過疎地域持続的発展計画
・七戸町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)(令和4年3月改正).pdf
※「産業振興促進事項」の記載は、25ページです。